電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律です。具体的には、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や各種帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)、紙で受領した請求書や領収書などといった紙での保存を原則としている税務関係書類を電子データで保存することを認めた法律です。
電子帳簿保存法の対応要件が緩和された一方、メールやWeb等で受け取る請求書・領収書を印刷して保管することはできなくなり、原則電子データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。
※2023年12月31日までの間に電子保存に対応できない事情があると税務署長が認め、かつ出力書面での提出等に応じることができる場合は出力書面での保存も認められる。
自社や経費精算システムなどシステム単体では非効率かつペーパーレス化を実現できない場合が多いです。
自社システム
経費精算システムなど
一般的なシステム
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