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電子帳簿保存法
インボイス制度

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電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、
保存する時の方法について定めた法律です。
具体的には、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や各種帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など)、
紙で受領した請求書や領収書などといった紙での保存を原則としている税務関係書類を電子データで保存することを認めた法律です。
全ての法人、個人事業主が対象となります。

2022年1月1日から電子データで受け取った請求書類は印刷して保管することができなくなりました。

令和3年度の改正で電子帳簿保存法の対応要件が緩和された一方、
メールやWebダウンロード等の電子データで受け取る請求書や領収書を印刷して
保管することができなくなりました。
電子データで受け取った書類は原則電子データで、
かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。

※2023年12月31日までの間に電子保存に対応できない事情があると税務署長が認め、
かつ出力書面での提出等に応じることができる場合は出力書面での保存も認められます。

電子帳簿保存法改正の
3つのポイント

電子取引の電子保存が義務化

2022年1月の電子帳簿保存法改正により電子取引で受領した取引情報の電子保存が義務化されました。2023年12月末までは紙での保存が許容(令和4年度税制改正における宥恕措置)されていますが、2024年1月1日以降は義務化(※)されます。対象は所得税と法人税を申告するすべての事業者です。

※令和5年度税制改正大綱により、「相当の理由」によって対応が出来なかった事業者は、
義務化以降も一定の条件下で電子取引の紙による保存が可能になる措置が設けられました。

タイムスタンプの要件緩和

スキャナ保存を導入する事業者が対象になります。
タイムスタンプの付与期間が3営業日以内から最長2か月+7営業日以内に延びます。また、検索要件も「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つとなります。

紙帳簿の保管(7年間)が不要に

電子帳簿等保存の導入を希望する事業者が、国税関係の帳簿書類に関して、クラウド会計ソフトを使用して作成、管理する場合、これまで義務付けられていた7年間の紙帳簿保管が不要となります。

インボイス制度とは?

2023年10月1日から導入される「新しい仕入税額控除」の方式です。
正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
売上高が1,000万円以上の事業者(課税事業者)は対応が必須になるため、事前準備をする必要があります。

インボイス制度へ対応するための
3つのポイント

適格請求書発行事業者としての登録

インボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除を受けるためには、「インボイス(適格請求書)」を発行する必要があります。

インボイスは「請求書発行事業者」として登録された事業所のみが発行できるため、制度に対応するためには忘れずに登録申請を行う必要があります。なお、適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税課税事業者のみとなっています。

免税事業者が請求書発行事業者になるためには、現在の免税基準である課税売上が1,000万円以下の場合でも、消費税課税事業者となることが必要です。

請求書への記載項目の変更

インボイス(適格請求書)には、以下の項目が記載されている必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名もしくは名称
  • 適格請求書発行事業者としての登録番号
  • 取引内容(軽減税率の対象品目はその旨を明記する)
  • 税率毎に区分して合計した対価の金額(税抜もしくは税込)および適用税率
  • 税率毎に区分した消費税額等

インボイス(適格請求書)の交付を受ける事業者の氏名もしくは名称(太字項目)は今回のインボイス制度の導入により、新たに記載が必要となる項目となります。

発行側、受領側のどちらも請求書の保存が義務化

インボイス制度導入後は、請求書を発行する側も受け取る側もどちらも7年間請求書を保存しておく必要があります。請求書を電子データとして保存しておく場合には、電子帳簿保存法にも対応する必要があります。

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電子帳簿保存法・
インボイス制度のスケジュール

インボイス制度の開始が2023年10月に迫り、2022年1月から設けられていた電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置も2023年12月で終了します。
経理担当者はこれらの法制度に、遅滞なくかつ確実に対応していく必要があります。

スケジュール
  • 適格請求書発行事業者としての登録申請

    適格請求書発行事業者としての登録申請

    インボイス(適格請求書)の発行には、所管税務署への登録申請書の提出が必要です。現時点で消費税の課税事業者である場合にも、自動的に登録されることはないため、必ず対応が必要になります。

  • システム、対応フローの準備

    システム、対応フローの準備

    インボイス制度の適用による請求書様式の変更や、受取側の確認作業など、制度改正により事務負担が増える可能性があります。また、請求書等の書類を電子データで受け取った場合には、電子帳簿保存方への対応も必須となります。これらの負担をできるだけ抑えるためにも、両方の制度に対応することができるシステムの導入や対応フローの準備をしておくことが大切です。

  • 取引先のインボイス対応状況

     取引先のインボイス対応状況

    インボイス制度では仕入れ先がインボイスに対応しているか否かを把握しておくことも必要になります。自社の登録申請が完了したら登録番号の周知とともに、取引先の対応状況、登録番号の確認をするようにしましょう。

  • 従業員への周知

     従業員への周知

    請求書等の取引書類の受取時や経費申請など、従業員の対応が必要な作業では、法改正に伴う業務フローの変更や、取引書類の取り扱いルールなどをあらかじめ従業員に周知しておくことも重要です。

インボイス制度・電子帳簿保存法の適用においては、経理担当者だけではなく取引先や従業員など、様々な立場の人に影響を及ぼします。
制度適用時スムーズに対応し今後の業務負担を減らすためにも、目的に合わせたシステムの導入や対応フローの用意などを早めに進めていくことが重要です。

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電子帳簿保存法・
インボイス制度について
もっと知りたい方

よくある質問

電子帳簿保存法の対象となる企業はどのような企業ですか?
2022年1月の改正電子帳簿保存法の施行により、電子取引については規模に関係なく全ての企業が電子帳簿保存法の対象となりました。
なお、電子帳簿等保存とスキャナ保存の利用は任意となります。
電子帳簿保存法の「宥恕措置」とは何ですか?
令和4年度税制改正大綱に設けられた措置で、「やむを得ない事情がある場合」、「ダウンロードの求め・出力書面の提示又は提出に応じられる場合」の2つを条件に、2023年12月末までの2年間は電磁的記録を紙に出力して保存することが認められる、というものです。
宥恕措置が終了するとどうなってしまうのですか?
2023年12月31日をもって宥恕措置は廃止となりますが、令和5年度税制改正大綱で宥恕措置が実質制度化される猶予措置が発表されました。ただし、猶予措置を受けるためには「保存要件に従って保存することができない相当の理由がある場合」という条件があります。
インボイス制度の対応をしないとどうなるでしょうか?
インボイス制度が開始されると、仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要となります。対応できない場合、仕入税額控除を受けることができなくなり、消費税の納税額が増えてしまう可能性があります。
インボイス制度開始後、自社が発注側(買手)の取引において、どのような対応が必要になりますか?
自社が発注側(買手)の取引において仕入税額控除を受けるためには、原則、取引先(売手)の適格請求書発行事業者から交付されたインボイス(適格請求書)等の保存が必要になります。
支出管理クラウド「TOKIUM」は電子帳簿保存法に対応していますか?
「JIIMA認証(電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証)」を取得しており、電子帳簿保存法に完全対応しています。記載内容の自動データ化や、データの改ざんを防止するタイムスタンプ機能も標準実装されており、法対応に伴う追加の業務負担はありません。また、請求書だけでなく、全ての国税関係書類で同時に電帳法対応することができ、書類ごとに管理方法を変える手間もありません。
支出管理クラウド「TOKIUM」はインボイス制度に対応していますか?
対応しております。関係書類との紐づけや課税事業者番号の確認等をTOKIUMが代行して行うため、インボイス制度対応で発生する追加工数を最小限に抑えることが可能です。また、TOKIUMはデジタルインボイス推進協議会加盟済でございます。

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