経費精算

会食は経費にできる?勘定科目・1人あたりの上限・精算のやり方まで解説

更新日:2026.07.14

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会食 経費_勘定科目

取引先との会食費を経費にできるかは、「誰と・何のために・1人あたりいくら使ったか」で決まります。同じ食事でも交際費・会議費・福利厚生費のどれで処理するかが変わり、1人1万円という基準を境に、税金の計算で差し引ける金額(損金)にできる範囲も変わります。判定に迷いやすいポイントを、シーン別の早見表と国税庁の基準にそって順番に整理します。

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会食を経費にできる条件は事業との関連性

会食費を経費にできる条件は、事業との関連性があることです。取引先や仕入先、顧客など事業に関係する相手と、商談や打ち合わせといった業務目的で行う飲食であれば経費になります。理由は、経費が「事業のために使ったお金」に限られるからです。友人や家族との食事、目的が私的な飲食は経費になりません。

判断に迷ったときは、その会食が売上や取引につながる業務だったと、あとから説明できるかどうかで考えます。事業との関連性を説明できるかどうかが、経費にできるかを分ける最も大切な基準です。

▼ 経費にできる会食とできない会食の考え方

経費にできる会食 経費にできない会食
取引先・仕入先との商談や接待をともなう会食 友人・家族などプライベートな食事
打ち合わせや情報交換を目的としたランチ 取引につながらない社外の人との飲食
従業員全員を対象とした慰労の会食 特定の個人が私的に楽しむための飲食

1人での食事は、原則として経費になりません。ただし出張先での食事のように、業務に欠かせないと説明できる場合は、移動や出張にかかる費用の科目(旅費交通費)で計上できることもあります。判断の軸はここでも「事業に必要だったか」です。

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会食費の勘定科目は交際費・会議費・福利厚生費で使い分ける

会食費を帳簿でどの費用として記録するか(勘定科目)は、相手と金額で決まります。社外の会食は原則「交際費」、1人1万円以下の打ち合わせなら「会議費」、従業員全員が対象の会食は「福利厚生費」と押さえると迷いません。

▼ 会食で使う主な勘定科目の使い分け

勘定科目 対象となる会食 判断のポイント
交際費(接待交際費) 取引先など社外の人を接待する会食 社外の人との飲食が中心。1人1万円超はここに入る
会議費 打ち合わせ・商談をかねた飲食 社外を含み、1人1万円以下で会議や商談が主目的のとき
福利厚生費 従業員全員を対象とした慰労の会食 全員参加が原則で、金額が常識的な範囲であること
旅費交通費 出張中の業務上の食事 出張旅費規程にもとづく食事など。日当との重複に注意

1人あたり1万円以下なら会議費にできる

社外の人を含む飲食でも、1人あたり1万円以下であれば、交際費から除いて会議費として全額を経費にできます。日付や参加者などの記録・保存が前提です(詳しくは後述します)。この基準は令和6年度の税制改正で、それまでの5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。2024年4月1日以後に支出する飲食費が対象です。

この特例で押さえたい前提が2つあります。1つは、対象は社外の人を含む飲食に限られることです。役員や従業員だけの飲食には使えません。もう1つは、1万円かどうかの判定を、自社が採用する消費税の経理方式にそろえて行う点です。税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額で判定します。

1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から除外できるのは社外の人を含む飲食が対象で、1万円の判定は法人が採用する消費税の経理方式(税抜経理方式または税込経理方式)で算定した金額により行います。 出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月14日)

1万円を超えると全額が交際費になる

1人あたり1万円を超えた場合は、超えた分だけでなく飲食費の全額が交際費として扱われます。たとえば1人あたり1万2,000円の会食なら、2,000円分ではなく全額が交際費です。1万円は「超えた分だけ交際費になる線」ではなく、「全額の扱いが切り替わる線」と理解しておくと処理を誤りません。

なお、実務では1万円以下を会議費という科目で処理するほか、いったん交際費に計上して申告書で調整する方法もあります。どちらでも経費(損金)にできる点は変わりません。会社の運用にそろえて処理します。

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会食のシーン別に勘定科目を早見表で確認する

実際の会食は「取引先の接待」「社内の懇親」「打ち合わせ」などシーンが分かれ、同じ飲食でも科目が変わります。まず判断の流れをつかみ、そのうえで迷いやすいパターンを早見表で確認します。

会食費の勘定科目 判定フロー

判定の順番は、まず事業に関係する会食かを確かめ、次に社外の人を含むか、最後に1人あたりの金額を見る流れです。この順で当てはめると、下の早見表のどのシーンに当たるかがはっきりします。

▼ 会食のシーン別 勘定科目の早見表

会食のシーン 勘定科目 記録・判断のポイント
取引先を接待する会食 交際費(1人1万円以下なら会議費) 参加した取引先の会社名・氏名・人数を残す
取引先との打ち合わせ・ランチミーティング 会議費 社外を含み、商談・打ち合わせが主目的で金額が少額のとき
従業員全員が参加する懇親会・忘年会 福利厚生費 全員に参加機会があり、金額が常識的な範囲であること
役員や特定の社員だけの会食 交際費 全員参加でないため福利厚生費にはならない
出張中の食事 旅費交通費など 出張旅費規程にもとづく。日当との二重支給に注意

社内の懇親会を福利厚生費にできるのは、特定の人だけでなく従業員全員に参加の機会があり、金額が常識的な範囲に収まるときです。忘年会や新年会など年に数回程度が目安で、役員や一部の社員だけの会食は、社内であっても原則は交際費として扱います。ここが社内会食で最も間違えやすいポイントになります。

出張中の食事は、日当(出張手当)でまかなうのが一般的です。実費を精算する場合は出張旅費規程での定めが前提で、日当と重ねて支給すると給与とみなされることがあるため注意します。

会食費を経費にするときの記録と領収書の要件

会食費を経費として認めてもらうには、支出の事実と事業目的をあとから証明できる記録が欠かせません。とくに1人1万円以下を会議費として扱うときは、法律で保存すべき記載事項が決まっています。領収書とあわせて、日付・参加者・人数・飲食店の名称と所在地を残すことが基本です。

▼ 会食費で記録・保存しておく項目(1万円以下を会議費にする際の記載事項)

記録する項目 残す内容
飲食等の年月日 会食を行った年月日
参加した相手 得意先・仕入先など社外参加者の氏名(名称)と関係、あわせて自社側の参加者
参加人数 飲食に参加した人数(1人あたりの金額を計算するため)
費用と店の情報 会食にかかった金額と、飲食店の名称・所在地

1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から除外するには、飲食等の年月日、参加した得意先等の氏名または名称とその関係、参加した人数、費用の額と飲食店等の名称および所在地を記載した書類の保存が必要です。 出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月14日)

会食の目的(商談の内容など)は必須の記載事項ではありませんが、業務との関連を示す証跡としてメモしておくと安心です。領収書の宛名は「会社名」で受け取り、「上様」や宛名なしは避けます。1人あたりの金額は会食費を参加人数で割って判定するため、人数の記録がとくに重要です。

会社員が会食費を経費精算する手順

会社員が会食費を精算する流れは、事前申請から領収書の提出までの4ステップです。社内規程にそって進めると、経理での差し戻しを防げます。宛名は会社名で受け取り、記録は申請の段階でそろえておくと、あとの手戻りがなくなります。

▼ 会食費の経費精算の手順

ステップ 内容
①事前申請 社内規程に応じて、必要なら上長の承認を得る
②会食・領収書入手 宛名を会社名にして領収書を受け取る
③記録の入力 相手・人数・店名などの記録を申請書やシステムに入力する
④期限内に提出 経理が指定する期日までに領収書を添付して提出する

会食費の精算は、申請する人だけでなく、受け取る経理にも作業が残ります。会食の支払いを現金・立替・カードのどの方法にしても、支払いそのものがなくなるわけではありません。現金のやり取りや出納(お金の出し入れ)の管理は減らせても、経理には領収書の回収、勘定科目の判定、記録、仕訳(取引を帳簿の科目に振り分ける作業)、電子帳簿保存法(帳簿や領収書を電子データで保存するルール)にそった保存という業務が残ります。支払い手段を変えるだけでは、負担の場所が移るだけになりがちです。大切なのは、残る精算業務そのものをどれだけ軽くできるかです。

この残る精算業務を軽くするのがTOKIUM経費精算です。領収書はスマートフォンの撮影やメール転送で取り込み、専任のオペレーターとAIがデータ化します。申請フォームで参加者や人数、店名といった必要な記録項目の入力漏れを止められるため、差し戻しが減ります。1人あたりの金額も自動で計算され、1万円の境界の確認漏れを防げます。取り込んだ領収書は電子帳簿保存法にそって保存でき、会計システムへ渡す仕訳データの作成まで一気通貫です。最終的な科目の判断は担当者が行いますが、判断に必要な情報がそろった状態で処理を進められます。

経理AIエージェントTOKIUMシリーズの累計導入社数は3,000社を突破しています(2025年11月末時点)。 出典:株式会社TOKIUM プレスリリース(PR TIMES・2025年12月4日公表)(最終確認日:2026年7月14日)

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会食費を交際費として損金にできる上限

法人が交際費を損金(税金の計算上、費用として差し引ける金額)にできる範囲には上限があります。資本金1億円以下の中小法人は、「年800万円まで」か「接待飲食費の50%まで」の有利な方を選べます。会食費の多くはこの交際費に含まれるため、年間の合計額を把握しておくことが大切です。

資本金1億円超100億円以下の法人は接待飲食費の50%まで、資本金100億円超の法人は原則として交際費を損金にできません。資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人に100%支配されている子会社などは、中小法人の800万円の特例を使えません。 出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月14日)

会議費や福利厚生費として処理した会食は、この交際費の上限計算には含まれません。1人1万円以下の社外飲食を会議費として正しく分けることが、損金にできる会食費を増やすことにもつながります。

個人事業主の会食費は上限より事業との関連性が問われる

個人事業主の会食費には、法人のような年間の上限(800万円など)はありません。金額の大小よりも、その会食が事業に必要だったと説明できるかが問われます。高額な会食でも事業との関連を示せれば必要経費になり、私的な飲食と判断されれば認められません。この「金額より事業との関連性」という考え方は、上限のある法人以上に、個人事業主でははっきりします。

事業とプライベートが混ざる会食は、事業に使った割合だけを家事按分(事業とプライベートで使った割合に分けること)して経費にします。按分の根拠(誰との何の会食か、事業割合の考え方)を記録に残しておくと、あとから説明しやすくなります。

会食費の精算をラクにするならTOKIUM

会食費は「相手と目的」で経費にできるかが決まり、社外を含む飲食は「1人1万円」を境に交際費と会議費を使い分けます。社内会食は全員参加なら福利厚生費、出張中の食事は旅費規程による扱い、とシーンごとに科目が変わります。どの科目でも、宛名を会社名にした領収書と、日付・参加者・人数・店の名称と所在地の記録を残すことが基本です。

支払い手段をどう変えても、領収書の取り込みから仕訳・保存までの精算業務は経理に残ります。そこをまるごと引き受けるのがTOKIUMです。会食費をはじめ経費精算の効率化を検討している方は、まずは無料の資料で機能と導入効果をご確認ください。

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会食の経費に関するよくある質問

会食費は経費にできますか

取引先など事業に関係する相手と、業務目的で行う会食であれば経費にできます。私的な飲食や、事業と関係のない相手との食事は経費になりません。

1人での食事は経費になりますか

1人での食事は原則として経費になりません。ただし出張中の食事など、業務の遂行に欠かせないと説明できる場合は、旅費交通費などで計上できることがあります。

会食の経費は1人あたりいくらまで認められますか

金額そのものの上限はありませんが、社外を含む飲食は1人あたり1万円以下なら会議費として全額を経費にでき、1万円を超えると全額が交際費になります。交際費は法人の資本金に応じて損金にできる上限があります。

1人あたり1万円の判定は税込と税抜のどちらですか

自社が採用している消費税の経理方式にそろえて判定します。税抜経理なら税抜の金額、税込経理なら税込の金額で1万円以下かどうかを見ます。

領収書の宛名は「上様」でも大丈夫ですか

宛名は会社名で受け取るのが基本です。「上様」や宛名なしの領収書は、事業の支出であることの証明が弱くなるため避けます。あわせて参加者と人数、店の名称と所在地も記録しておきましょう。

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