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2023年10月から施行されたインボイス制度。「免税事業者として、どう対応していけば良いのだろう?よくわからないから何もしていない…」、そうお思いの方も多いのではないでしょうか。
→ダウンロード:請求書電子化で「ミスなく」月次決算を実現できる理由とは?3つのメリットをご紹介
しかし、インボイス制度は免税事業者のこれからに大きく影響を与える制度です。実際にその影響を感じている方も多いでしょう。自社の競争力を維持するためには、インボイス制度に未対応なことが取引内容や取引先の印象に悪影響を与えないかを考えておく必要があります。
この記事では、インボイス制度の概要から免税事業者に与える影響、課税事業者になるための手続きまで詳しく解説しています。現状に不安を抱えている方はぜひ最後までお読みください。
インボイス制度未対応のままだと消費税を請求できなくなる?
2023年10月1日から施行されたインボイス制度ですが、免税事業者側が消費税の請求を行う際、法的観点ではどのような扱いになるのでしょうか?
ここで関わってくるのが仕入税額控除です。事業者が消費税を納めるとき、売上で受け取った消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引ける仕組みを指します。この差し引きを受けるには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。
インボイスを発行できるのは登録を受けた事業者だけなので、免税事業者が発行した請求書では、支払った側=取引先が控除を受けられません。ただし当面のあいだは経過措置があり、決められた事項を記載した帳簿と請求書等を取引先が保存していれば、一定の割合までは控除できます。この割合は段階的に下がり、最終的にはなくなる予定です。
まずは、消費税を請求してよいのか・請求しないとどうなるのかを整理したうえで、インボイス制度の基本をあらためて確認します。
消費税相当額を上乗せして請求することは差し支えない
免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載すること自体を、国税庁は禁じていません。むしろ、自分が仕入れの段階で負担した消費税の分を販売価格に反映させる行為は「適正な転嫁」にあたり、差し支えないという見解が示されています。免税事業者も、仕入れや経費の支払いでは消費税を負担しています。その負担分を価格に織り込むことは、制度上あらかじめ想定された行為だといえます。出典:国税庁|インボイスQ&A 問26-2(令和8年4月改訂・免税事業者の交付する請求書等)(最終確認日:2026年8月6日)
消費税を請求しないことも違法ではない(ただし負担は自分に残る)
逆に、免税事業者が消費税相当額を請求しないことを禁じる規定もありません。請求するかどうかは、事業者自身の判断に委ねられています。
ただし、請求しない選択をしても、仕入れや経費で支払った消費税がなくなるわけではありません。たとえば本体価格10万円の取引で消費税相当額1万円を上乗せしなければ、その1万円はそのまま自社の利益から差し引かれることになります。一度下げた価格は元に戻しにくいため、金額の影響を確かめたうえで判断することが大切です。
インボイスと誤認される請求書だけは発行してはいけない
ただし、越えてはいけない一線があります。インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。登録を受けていない事業者が、インボイスや簡易インボイスだと誤解されるおそれのある書類を交付することは禁じられており、違反すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(消費税法57条の5、65条)。たとえば、自分のものではない登録番号を書いたり、「T+13桁の数字」に似せた英数字を登録番号のように書いたりする書類が、これに当たります。つまり、登録番号やそれに似た英数字を書かず、インボイスと誤認されるおそれのない形で消費税相当額を記載しているだけの請求書であれば、基本的に罰則の心配はありません。出典:国税庁|インボイスQ&A 問26-2(令和8年4月改訂・免税事業者の交付する請求書等)(最終確認日:2026年8月6日)
インボイス制度の基本情報
インボイス制度は別名で「適格請求書等保存方式」と言います。売上で納める納税額から仕入の納税額を控除することで消費税の二重払いを防ぐ仕組みです。2023年10月以降インボイス制度により、仕入税額控除の適用を受けるには、所定の項目がそろった請求書(適格請求書)の作成・発行が必要になりました。また、受け取った取引先(商品やサービスの買い手側)は、その請求書を保存しなければなりません。これが「適格請求書等保存」です。
適格請求書とは
適格請求書(=インボイス)とは、一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書などそれらに類する書類のことを指します。インボイス制度施行以前の区分記載請求書等保存方式で必要とされていた項目に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3つが追加されました。なお、適格請求書の様式は法令等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書として認められます。
<適格請求書の記載事項>
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
免税事業者はインボイス制度にどう関係する
インボイス制度において免税事業者はどのように扱われるのでしょうか。課税事業者との違いも含めて解説します。
適格請求書を発行できない
適格請求書を発行できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者はインボイスを発行できません。その結果、免税事業者に支払いをした取引先の側が、仕入税額控除を受けられなくなります。免税事業者自身がすぐに損をするわけではありませんが、取引先の負担が増えるため、取引条件の見直しを持ちかけられる可能性があります。
課税事業者と免税事業者の違い
そもそも課税事業者と免税事業者の違いは何でしょうか?
課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者です。原則として、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。1,000万円以下なら免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されます。免税事業者の仕組みは、小規模な事業者の納税額と事務負担を軽くするために設けられたものです。なお、基準期間のほかに、前事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高や給与等支払額による判定もあります。
売上が基準に届いていなくても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、自分の意思で課税事業者になれます。ただし一度課税事業者を選ぶと、原則として2年間は免税事業者に戻れません。
免税事業者が発行する請求書の書き方
消費税を請求する場合も、請求しない場合も、請求書の書き方には押さえておきたいポイントがあります。免税事業者が発行する請求書の記載内容は、取引先が経過措置による控除を受けられるかどうかにも直結します。なお、いずれの場合も、登録番号(T+13桁の数字)やそれに似た英数字は記載しないでください。
消費税を請求しない場合:税込価格のみを記載する
消費税相当額を上乗せしない場合は、請求書には「消費税」の欄を設けず、価格を1本で記載するのがシンプルです。取引先との認識のずれを防ぐため、金額のあとに「(税込)」と添えておくと、あとから消費税分を別途請求されるといった行き違いを避けられます。
消費税を請求する場合:「消費税相当額」と記載する
消費税相当額を上乗せする場合は、「消費税」ではなく「消費税相当額」と記載しておくと、インボイスと誤認されるおそれを避けやすくなります。免税事業者は消費税を国に納付する立場にはありません。預かった消費税そのものではなく、仕入れなどで負担した消費税相当額を価格に転嫁している、という位置づけを明確にできるためです。
免税事業者の請求書に必要な項目をそろえる
取引先(課税事業者)が経過措置による仕入税額控除を受けるには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存することが要件になっています。つまり、次の項目がそろっていない請求書を発行すると、取引先は経過措置による控除すら受けられません。
| 記載事項 | 書き方のポイント |
|---|---|
| ① 発行者の氏名または名称 | 屋号や事業者名を書く。登録番号は記載しない |
| ② 取引を行った年月日 | 納品日など、実際に取引をした日を書く |
| ③ 取引した商品・サービスの内容 | 品目名を具体的に書く。軽減税率8%の対象がある場合は「※」を付けて明示する |
| ④ 税率ごとに区分した合計金額(税込) | 8%対象と10%対象がある場合は、それぞれ分けて合計する |
| ⑤ 請求先(取引先)の氏名または名称 | 取引先の会社名・氏名を書く |
このうち③の「軽減税率の対象である旨」と④の「税率ごとの税込合計額」は、書き漏らしても、受け取った取引先が自分で書き足して保存することが認められています。一方で①②⑤は追記が認められていません。抜けていると取引先は経過措置を使えず、再発行を依頼することになります。取引先の手間を増やさないためにも、発行する側であらかじめすべてそろえておくのが安全です。出典:国税庁|インボイスQ&A 問113(令和8年4月改訂・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)(最終確認日:2026年8月6日)
免税事業者のままでいるメリット
手続きが不要
免税事業者のままでいることで、課税事業者になるための手続きが不要になります。それに伴い、課税事業者になった場合に必要となるインボイス制度への事務的な対応も不要になるので、結果として業務の煩雑化を防ぐことができます。
消費税の納付が不要
免税事業者でいるあいだは、消費税を納める義務がありません。受け取った消費税相当額はそのまま手元に残るため、資金繰りの面では有利です。
免税事業者のままでいるデメリット
取引先との交渉で不利になる
免税事業者は、適格請求書を発行できません。このため取引先は仕入時に払った消費税の控除をすることができません。
取引先が免税事業者との取引を従来どおり続けると、仕入税額控除が制限される分だけ納める消費税が増えます(2026年9月30日までの課税仕入れは80%、2026年10月1日以後は70%まで控除でき、控除できない残りが取引先の負担です)。そのため取引先は、控除を受けられる課税事業者へ発注先を切り替えたり、増えた負担分の値下げを求めてきたりすることがあります。どちらの場合も、請求する側である免税事業者にとっては不利な展開です。
取引先からの値下げ要求はどこまで認められる?
取引先から「インボイスを発行できない分、取引価格を見直したい」と持ちかけられることがあります。ここで押さえておきたいのは、価格を見直すこと自体が、直ちに問題になるわけではないという点です。
公正取引委員会等が公表しているQ&Aでは、この点に一定の考え方が示されています。取引価格の再交渉を行い、その中で仕入税額控除が制限される分について免税事業者側の仕入れや諸経費にかかる消費税の負担も考慮すること。そのうえで双方納得の上で取引価格を設定したのであれば、結果的に価格が引き下げられたとしても独占禁止法上問題となるものではない、とされています。
一方で、問題となるとされるケースもあります。取引上優越した地位にある買い手が、再交渉を形式的に済ませ、自社の都合だけで著しく低い価格を設定し、免税事業者が仕入れ時に支払っていた消費税額も払えないような価格にした場合です。この場合は優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる、と示されています。また、買い手側の要請に応じて免税事業者が課税事業者に転換した場合に、新たに納税が必要となる消費税分について明示的に協議することなく取引価格を据え置くことも、優越的地位の濫用や買いたたきとして問題となるおそれがあるとされています。出典:公正取引委員会ほか|免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(令和8年1月30日改正)(最終確認日:2026年8月6日)
なお、取引の内容が製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託にあたる場合は、2026年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」(改正前の名称は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」)の買いたたき等の対象にもなります。出典:公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係(最終確認日:2026年8月6日)
つまり、判断の分かれ目になるのは、十分な協議を経ているかと、その結果の価格が、免税事業者が仕入れ時に負担した消費税額も払えないほど著しく低い水準になっていないかの2点です。取引先から価格の見直しを提示された場合は、自社が仕入れや経費で負担している消費税額を具体的に示したうえで話し合い、やり取りの記録を残しておくとよいでしょう。2026年10月に控除できる割合が80%から70%に下がると、取引先側の負担が増えるため、価格の相談が再び持ち上がりやすくなります(経過措置の詳細は後述します)。
●インボイス制度と中小受託取引適正化法(旧・下請法)・独占禁止法に関する記事はこちら
海外では免税事業者はどうなったか
OECD諸国のうち、今やアメリカ以外の全ての国がインボイス制度を導入しています。それでは日本より先にインボイス制度が施行された国において、免税事業者はどうなっているのでしょうか。フランスやドイツ、イギリスでは、課税事業者になる決断をして事業を続けている事業者が少なくありません。裏を返せば、インボイス制度は免税事業者の取引上の立場を弱くしやすい制度であることが窺えます。
免税事業者が課税事業者になるには
免税事業者のままでいることに危機感を覚えた方も多いのではないでしょうか。金額的な条件を満たしていない場合でも、手続きをすれば免税事業者は課税事業者になり、インボイスを交付できます。
ここでは、課税事業者になるための手順と、負担を軽くする支援制度を紹介します。あわせて、取引先の負担が急に増えないよう段階的に調整されている経過措置についても解説します。
登録手順を解説
免税事業者から課税事業者になるには、以下の手続きが必要です。
- 「適格請求書発行事業者」への登録申請
- 「消費税課税事業者選択届出書」の提出
「適格請求書発行事業者」の登録申請をする
免税事業者から課税事業者になるには、適格請求書発行事業者への登録を申請する必要があります。インボイス制度は2023年10月からすでに開始していますが、登録申請は制度開始後も可能です。申請手続き後15日以上経過した日付を登録希望日として申請でき、その登録希望日から適格請求書発行事業者として登録を受けられます。
登録申請手続きはe-Taxからもでき、個人事業主の場合はスマートフォンからでも可能です。また申請書を管轄地域のインボイス登録センターへ郵送することでも手続きできます。
国税庁:e-Taxの概要
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
免税事業者が令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。登録申請書に登録希望日を記載すれば、その日から課税事業者になれる経過措置が設けられているためです。
この経過措置に当てはまらない課税期間に登録する場合や、登録とは別に課税事業者を選びたい場合は、原則どおり「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。提出期限は、課税事業者になりたい課税期間(法人は事業年度、個人事業主は1月1日〜12月31日)が始まる前日まで。ただし事業を始めたその期間から適用したい場合は、その期間中に提出すれば間に合います。出典:国税庁|インボイスQ&A 問7(令和8年4月改訂・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合)(最終確認日:2026年8月6日)
課税事業者になるにあたって不安がある方は、税理士に相談することをおすすめします。国税庁のホームページにはインボイス制度の特設サイトもあるので、あわせてご活用ください。
2つの支援制度
免税事業者が課税事業者となる場合の負担を軽減するべく、支援制度が設けられています。ここでは「2割特例・3割特例」と「デジタル化・AI導入補助金」を紹介します。
1. 2割特例・3割特例
免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、納める消費税額を「売上にかかる消費税額の2割」に抑えられる制度です。売上にかかる消費税額の8割を特別控除税額として差し引くことで、納付税額が2割で済みます。仕入れの領収書を集めて計算する必要もないため、事務負担も軽くなります。
2割特例は、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間(個人事業者は令和8年分の申告)までの措置です。その後は、令和8年度税制改正で新設された「3割特例」により、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分の申告について納付税額を売上税額の3割とすることができます(法人は対象外。個人事業者であること・基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること・インボイス発行事業者の登録を受けていることが主な要件)。出典:国税庁|インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(令和8年5月改訂)(最終確認日:2026年8月6日)
2. デジタル化・AI導入補助金(旧・IT導入補助金)
免税事業者が課税事業者になり、インボイス対応のためにソフトやハードウェアを導入する場合に補助を受けられる制度です。従来の「IT導入補助金」は、令和7年度補正予算事業から「デジタル化・AI導入補助金2026」(中小企業庁「中小企業デジタル化・AI導入支援事業」の補助金)に名称が変わりました。インボイス制度への対応には「インボイス枠」が用意されており、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトに加えて、PC・タブレット、レジ・券売機等のハードウェアの導入費用も対象になります。自社が導入する場合に申請するのは「インボイス対応類型」です(もうひとつの「電子取引類型」は発注者側が申請する枠で、受注者は無償でアカウントの供与を受ける立場になります)。
| 類型 | 主な補助対象 | 補助額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| インボイス対応類型 | 会計・受発注・決済の機能を持つソフト/PC・タブレット/レジ・券売機等 | ITツール:1機能なら50万円以下、2機能以上なら350万円以下/PC・タブレット等は10万円まで/レジ・券売機等は20万円まで | 50万円以下の部分は3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、50万円超〜350万円の部分は2/3以内/ハードウェアは1/2以内 |
| 電子取引類型 | 発注者が導入し、受注者に無償でアカウントを供与する受発注ソフト | 350万円以下 | 中小企業・小規模事業者等は2/3以内/大企業等は1/2以内 |
申請には、事務局に登録された「IT導入支援事業者」(ITツールを提供するベンダー)のサポートを受ける必要があります。最新の公募回や要件は公式サイトで確認してください。出典:中小企業庁|中小企業デジタル化・AI導入支援事業『デジタル化・AI導入補助金2026』の概要(令和8年4月)(最終確認日:2026年8月6日)
経過措置期間の解説
インボイス制度の開始により、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外になりました。この影響が急に及ぶことを避けるため、免税事業者等からの仕入れについて一定割合まで控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置は当初「6年間・2段階(80%→50%)」でしたが、令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、控除できる割合も見直されました。現在は計8年間・4段階で、割合は80%→70%→50%→30%と縮小し、経過措置が終わる2031年(令和13年)10月1日以降は原則として控除できなくなります。各段階について、以下で詳しく解説します。
| 期間 | 仕入税額控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可(原則) |

※この経過措置を使うには、取引先の側で2つの保存が必要です。ひとつは、免税事業者等から受け取った、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等。もうひとつが、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿です。帳簿には2026年9月30日までの課税仕入れなら「80%控除対象」、2026年10月1日以後なら「70%控除対象」のように記載します。
なお、規模の大きい事業者向けの制限もあります。同じ取引先1社からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で一定額を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。上限額は当初は10億円でしたが、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは1億円に引き下げられます。出典:国税庁|インボイスQ&A 問113(令和8年4月改訂・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)(最終確認日:2026年8月6日)
なお、この「区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等」を用意するのは、請求書を発行する免税事業者の側です。記載事項が足りない請求書を発行すると、取引先は経過措置による80%(2026年10月1日以後は70%)の控除すら受けられなくなります。具体的な記載事項は「免税事業者が発行する請求書の書き方」で解説しています。
なお、経過措置の適用を受ける場合に控除できる金額は、次の計算式で算出します。
控除できる金額 = 課税仕入れに係る支払対価の額 × 10/110(軽減税率の対象は8/108)× その課税仕入れを行った日が属する期間の控除割合(80%・70%・50%・30%)出典:国税庁|インボイスQ&A 問26-2 注1(仕入税額相当額の一定割合〈80%・70%・50%・30%〉を仕入税額とみなして控除できる経過措置)(最終確認日:2026年8月6日)
1. 2023年10月1日〜2026年9月30日:控除割合80%
2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は、免税事業者等からの仕入れに関しても80%までの控除が認められています。なお上述のように、経過措置期間中に仕入税額控除を受けるためには、必要事項※が記載された帳簿及び請求書等の保存と、経過措置を適用する旨の記載が必要になります。
※必要事項の詳細
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象となる取引の場合は、その内容および軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
- 課税仕入れに係る支払対価の額
この「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」は、取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書く方法のほか、対象取引に「※」や「☆」といった記号を付けたうえで、欄外に「※は80%控除対象」とまとめて表示する方法も認められています。件数が多い場合はこの方法が実務的です。
2. 2026年10月1日〜2028年9月30日:控除割合70%
次に、2026年10月1日から2028年9月30日までの2年間も、経過措置が続きます。この期間は、適格請求書がない免税事業者等からの仕入税額控除の割合は、80%から70%に引き下げられます。経過措置の割合は課税仕入れを行った日がどの期間に属するかで判定するため、2026年10月1日をまたぐ取引では、請求書を受け取った日ではなく課税仕入れを行った日を基準に確認しましょう。
3. 2028年10月1日〜2030年9月30日:控除割合50%
2028年10月1日から2030年9月30日までの2年間は、控除できる割合がさらに50%まで引き下げられます。免税事業者等からの仕入れにかかる消費税のうち半分は控除できず、買い手側の負担になります。
4. 2030年10月1日〜2031年9月30日:控除割合30%
2030年10月1日から2031年9月30日までの1年間は、控除できる割合が30%となり、経過措置は最終段階を迎えます。
5. 2031年10月1日以降:経過措置は終了(控除割合0%)
2031年10月1日以降は、免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除が原則として適用されなくなります。つまり、インボイス制度が完全に適用された状態であり、控除のためには適格請求書が必須となります。
ここまで見てきたとおり、経過措置の期間中は、受け取った請求書が適格請求書なのか免税事業者等からのものなのかを1枚ずつ確かめ、帳簿の記載も切り替えていくことになります。取引先に免税事業者が多いほど、この確認と記帳の手間は積み上がっていきます。
インボイス制度への対応を無理なく続けるには、制度を正しく理解することに加えて、請求書を受け取ってから保存するまでの流れそのものを整えておくことが欠かせません。TOKIUMインボイスは、紙・メール・システムなど形式を問わず請求書を代行受領し、記載事項のデータ化から電子帳簿保存法に対応した保存までを引き受けます。登録番号は国税庁のAPIと連携して有効性を自動で照合するため、1件ずつ目視で確認・入力していた工数を抑えられます。請求書がいつ届いても記載事項がデータ化された状態で残るので、控除割合が切り替わる時期でも受領から保存までの流れを変えずに運用できます。2026年10月に向けて受領業務を見直したい方は、TOKIUMインボイスの資料ダウンロードまたはお問い合わせをご検討ください。
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免税事業者の消費税請求に関するよくある質問
免税事業者は消費税を請求してもよいのですか?
問題ありません。免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは、適正な転嫁として認められています。ただし、登録番号を記載するなど、適格請求書と誤認されるおそれのある表示は禁止されています。
消費税を請求しないと違法になりますか?
違法ではありません。消費税相当額を請求するかどうかは事業者自身の判断に委ねられており、請求しないことを禁じる規定はありません。ただし、請求しなかった分は自社の利益から差し引かれる点には注意が必要です。
取引先が消費税分を支払ってくれない場合はどうすればよいですか?
まずは、自社が仕入れや経費で負担している消費税額を具体的に示したうえで協議しましょう。取引上優越した地位にある買い手が、十分な協議を行わずに自社の都合のみで著しく低い価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となります。取引の内容が製造委託や役務提供委託等にあたる場合は、中小受託取引適正化法(取適法)上の買いたたきとして問題となることもあります。協議の経緯は記録に残しておくことをおすすめします。
免税事業者から消費税を請求されるのは違法ではないのですか?
違法ではありません。免税事業者も仕入れや経費の支払いで消費税を負担しているため、その分を価格に転嫁することは制度上想定されています。買い手側は、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と所定の帳簿を保存すれば、2026年9月30日までの課税仕入れは80%、2026年10月1日以後は70%というように、経過措置の割合に応じて仕入税額控除を受けられます。
まとめ
最後に、この記事の要点を整理します。
・免税事業者が消費税相当額を上乗せして請求することは差し支えなく、請求しない選択も自由です
・ただし登録番号など、インボイスと誤認されるおそれのある表示は罰則の対象になります
・取引先が経過措置による控除を受けるには、区分記載請求書等と同様の5項目を記載した請求書が必要です
・控除できる割合は2026年10月に80%から70%へ下がり、2031年10月に経過措置が終わります
・値下げを求められたら、自社が負担している消費税額を示して協議し、記録を残しましょう
免税事業者から課税事業者になることには、メリットとデメリットの双方が伴います。しっかりと見極めて最善の選択をしたいですね。免税事業者の方にとって、インボイス制度は一見対応が不要のように思われるかもしれません。しかし長い目で見た場合、競争力を維持するために対応が推奨される制度だといえます。他国の事例を見ても、対応を先送りしないほうがよいことは明らかです。インボイス制度への対応は、今から始めても決して遅くはありません。当メディアではインボイス制度の詳細やその対応方法を紹介した記事を多数掲載しています。ぜひ他の記事も併せてご覧ください。
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