インボイス制度

インボイス制度に未登録で消費税の請求をしない免税事業者も。問題点を詳しく解説

更新日:2023.12.08

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2023年10月から施行されたインボイス制度。「免税事業者として、どう対応していけば良いのだろう?よくわからないから何もしていない…」、そうお思いの方も多いのではないでしょうか。

しかし、インボイス制度は免税事業者のこれからに大きく影響を与える制度です。実際にその影響を感じている方も多いでしょう。自社の競争力を維持するためには、インボイス制度に未対応なことが取引内容や取引先の印象に悪影響を与えないかを考えておく必要があります。

この記事では、インボイス制度の概要から免税事業者に与える影響、課税事業者になるための手続きまで詳しく解説しています。現状に不安を抱えている方はぜひ最後までお読みください。

インボイス制度未対応のまま消費税を請求していない、それってあり?

2023年10月1日から施行されたインボイス制度ですが、みなさん対応は追いついているでしょうか。

インボイス制度施行後も免税事業者は課税事業者と変わらず、取引を行った相手に消費税を請求しなければなりません。

取引相手に資産を譲渡した場合消費税を請求しなければなりません。それは消費税法第四条で定められており、消費税を請求しないという行為は違法行為に当たります。

とはいえ、インボイス制度が施行されて、取引先が仕入時の消費税を控除できずに負担している状態に不安を感じてしまう免税事業者の方もいるでしょう。

この場合、まずはインボイス制度の基本をおさらいすることが先決です。

インボイス制度の基本情報

インボイス制度は別名で「適格請求書等保存方式」と言います。売上で納める納税額から仕入の納税額を控除することで消費税の二重払いを防ぐ仕組みです。2023年10月以降インボイス制度により、仕入税額控除の適用を受けるには、所定の項目がそろった請求書(適格請求書)の作成・発行が必要になりました。また、受け取った取引先(商品やサービスの買い手側)は、その請求書を保存しなければなりません。これが「適格請求書等保存」です。

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適確請求書とは

適格請求書(=インボイス)とは、一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書などそれらに類する書類のことを指します。インボイス制度施行以前の区分記載請求書等保存方式で必要とされていた項目に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3つが追加されました。なお、適格請求書の様式は法令等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また手書きであっても適格請求書として認められます。

<適格請求書の記載事項>

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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免税事業者はインボイス制度にどう関係する

インボイス制度において免税事業者はどのように扱われるのでしょうか。課税事業者との違いも含めて解説します。

適格請求書を発行できない

インボイス制度で、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行の登録事業者だけです。登録事業者になるには、まず課税事業者でなければなりません。つまり、適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者だけです。免税事業者は適格請求書を発行できないため、消費税の控除は受けられません。消費税還付を受けたいなら、課税事業者になる必要があります。

課税事業者と免税事業者の違い

そもそも課税事業者と免税事業者の違いは何でしょうか?

課税事業者とは、決められた期間における課税売上高や給与支払額の額が一定の基準を満たす事業者のことを指します。免税事業者の制度は、決められた期間における課税売上高や給与支払額の額が一定の基準を満たさない事業者のみに認められている制度ですが、そもそも免税事業者の制度は小規模の事業者の消費税や事務負担を減らすための措置です。

届出を提出することによって、免税事業者は課税売上高や給与支払額がその条件に達していない場合でも課税事業者になることができますが、一度変更を行うと2年間は免税事業者に戻ることができません。

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免税事業者のままでいるメリット

手続きが不要

免税事業者のままでいることで、課税事業者になるための手続きが不要になります。それに伴い、課税事業者になった場合に必要となるインボイス制度への事務的な対応も不要になるので、結果として業務の煩雑化を防ぐことができます。

消費税の納入が不要

免税事業者のままでいる、ということは新しく消費税を納入する必要がないということです。消費税額分の負担を軽減させることで経営状況を良好に保つことができます。

免税事業者のままでいるデメリット

取引先との交渉で不利になる

免税事業者は、適格請求書を発行できません。このため取引先は仕入時に払った消費税の控除をすることができません

取引先は、もし免税事業者の仕入れ先と従来どおりの取引を続けるなら、消費税の還付をあきらめねばなりません。それなら取引先を変更した方がいいことになり、契約を打ち切ってくるかもしれません。あるいは、消費税分を価格に上乗せして請求するかもしれません。いずれの場合も、仕入れ先の免税事業者にとっては不利になります

最悪の場合、廃業に追い込まれる〜海外の先行事例〜

OECD諸国のうち、今やアメリカ以外の全ての国がインボイス制度を導入しています。それでは日本より先にインボイス制度が施行された国において、免税事業者はどうなっているのでしょうか?フランスやドイツ、イギリスではやはり多数の免税事業者が課税事業者になる決断をして生き残っています。このことからやはりインボイス制度は、免税事業者の取引上の立場を弱くする制度であることが伺えます。

免税事業者が課税事業者になるには

免税事業者のままでいることに危機感を覚えた方も多いのではないでしょうか。金額的な条件を満たしていない場合でも、手続きをすることによって免税事業者は課税事業者になりインボイスを交付することができます。

ここでは課税事業者になるための手順やそれを支援する制度に加えて、免税事業者との取引による損失を補填し取引の急激な変化を緩和する経過措置期間について解説します。

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登録手順を解説 

免税事業者から課税事業者になるには、以下の手続きが必要です。

  • 「適格請求書発行事業者」への登録申請
  • 「消費税課税事業者選択届出書」の提出

「適格請求書発行事業者」の登録申請をする

免税事業者から課税事業者になるには、適格請求書発行事業者への登録を申請する必要があります。インボイス制度は2023年10月からすでに開始していますが、登録申請は制度開始後も可能です。申請手続き後15日以上経過した日付を登録希望日として申請することができ、その登録希望日から課税事業者として登録を受けることが可能になります。

登録申請手続きはe-Taxからもでき、個人事業主の場合はスマートフォンからでも可能です。また申請書を管轄地域のインボイス登録センターへ郵送することでも手続きできます。

国税庁:e-Taxの概要

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「消費税課税事業者選択届出書」を提出する

登録申請にあわせて、消費税課税事業者選択届出書を提出します。選択届出書の提出は、税務署へ郵送もしくは持参して行います。手続きは適用を受ける課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に行う必要があります。課税事業者になるにあたって不安がある方は税理士に相談することをおすすめします。また、国税庁のホームページにインボイス制度の特設サイトができているので、そちらもぜひご活用ください。

2つの支援制度

免税事業者が課税事業者となる場合の負担を軽減するべく、支援制度が設けられています。ここでは「2割特例」と「IT導入補助金」を紹介します。

1. 2割特例

免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、仕入税額控除の金額を特別控除額にできる制度です。特別控除額とは本来の売上税額の2割を指します。納税額の負担を大幅に減額する制度です。

2023年10月1日から2026年9月30日まで運用され、免税事業者が課税事業者になるのを後押しします。

2 . IT導入補助金

免税事業者が課税事業者になり、インボイス対応のためにソフトやハードウェアを購入する場合に補助金を得られる制度です。補助金に下限額はなく、安価な出費でも対象となります

令和4年度第二次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業:IT導入補助金2023

経過措置期間の解説

インボイス制度では、多くの事業者にとって新たな手続きやシステムの導入が必要となります。

そのため、インボイス制度開始後には6年間の経過措置が設けられており、その措置は3段階に分けられています。各段階について、以下で詳しく解説していきます。

※経過措置の期間中に仕入税額控除の適用を受けるためには、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等と、経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要になります。

1. 2023年10月1日〜2026年9月30日:控除割合80%

2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は、免税事業者等からの仕入れに関しても80%までの控除が認められています。なお上述のように、経過措置期間中に仕入税額控除を受けるためには、必要事項※が記載された)帳簿及び請求書等の保存と、経過措置を適用する旨の記載が必要になります。

※必要事項の詳細

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 課税仕入れを行った年月日
  • 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

2. 2026年10月1日〜2029年9月30日:控除割合50%

次に、2026年10月1日から2029年9月30日の3年間でも、経過措置が存在します。この期間は、適格請求書がない免税事業者等からの仕入税額控除割合は、80%から50%に引き下げられることになります

また、納める消費税額の計算は、それぞれ控除を受けられる経過措置の期間に応じて次の計算式に当てはめて算出します。

3. 2029年10月1日以降:控除割合0%

2029年10月1日以降は、免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除が完全に適用されなくなります。つまり、インボイス制度が完全に適用された状態であり、控除のためには適格請求書が必須となります。 

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まとめ

 ここまでインボイス制度と免税事業者の関係についてお話してきました。インボイス制度への対応が未完了の方については、進むべき方向が見えてきたでしょうか。インボイス制度に対応するため、免税事業者から課税事業者になることはメリットとデメリット、双方が伴います。しっかりと両者を見極めて最善の選択をしたいですね。また一方で免税事業者の方にとって、インボイス制度は一見対応が不要の様に思われるかもしれません。しかし長い目で見た場合、競争力を維持するために対応が推奨される制度だということができます。他国の事例を見てもそれは明らかです。インボイス制度への対応はまだまだ遅くはありません。 当メディアではインボイス制度の詳細やその対応方法を紹介した記事を多数掲載しています。ぜひ他の記事も併せてご覧ください。正しい情報を見極め、しっかりと対応を進めていきましょう。

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