税金・保険料

法定調書合計表の書き方とは?法定調書・支払調書についても詳しく解説!!

更新日:2024.05.29

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チェックポイント

10月に入ると税務署から支払調書合計表が送付されてきます。 記入する箇所も多く、初めて見ると面食らうこと間違いなしです。

ここではそんな支払調書合計表について解説をしていきます。私は上場企業の経理課を3年経験しており、その後人事や総務での経験も1年ずつあります。法定調書合計表を扱ったのは人事に在籍していた時のことで、ここではその時に培った経験も踏まえ解説していきたいと思います。

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法定調書合計表は法定調書の金額をまとめた書類

法定調書合計表を説明するにあたって、法定調書の説明が必要です。さて法定調書とは、税法上提出が定められている書類で、脱税を防ぐための書類です。法定調書は令和元年時点で60種類、中でも所得税に係る法定調書は43種類あります。また種類として6種類に分類され、それが以下の通りです。

  • 給与所得の源泉徴収票 
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

これらすべての法定調書を使うことはなかなかありません。 私が在籍していた企業でもほとんどが給与所得の源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書ばかりでした。不動産等の譲受けの対価の支払調書などは、取引の性質上、多く発生することはないはずです。
ここで法定調書合計表とは、これら6種類の法定調書の金額をまとめたものになります。

出典:国税庁[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)

提出期限や提出方法については次の通りです。

提出期限は1月末

提出期限は、翌年の1月31日です。

提出方法は所轄の税務署へ

提出方法は、 所轄の税務署長宛に提出または送付です。
所轄の税務署を知りたい場合はこちらを参考にしてください。

法定調書合計表の書き方と種類

ここでは法定調書合計表の書き方と種類について解説します。 数字を集計して、転記をするだけなのでそこまで難しい作業ではありません。 では始めていきます。

1.給与所得の源泉徴収票

給与所得とは勤務先からうける給料や賞与のことを言います。 従業員に対して1年間に支払った支払総額やそこから徴収した所得税の金額、天引きした社会保険料の総額を記載しています。年末調整をした従業員で500万円以上の支払総額がある場合には、源泉徴収票を提出する必要があります。

1. 俸給、給与、賞与等の総額の人員には、1年間で給与を支払ったすべての人数を記載し、そのうち源泉をしていない人数についても記載する。
2.俸給、給与、賞与等の総額の支払金額と源泉徴収税額には、1年間で支払った給与の総額とそこから徴収した源泉の総額を記載する。
3.丙欄適用の日雇労務者の賃金の支払金額と源泉徴収税額には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用した 給与の状況を記載する。
4.源泉徴収票を提出するものの人員には、源泉をした人員の中で源泉徴収票を提出する人数について記載する。
源泉徴収税額』について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
https://www.keihi.com/column/8319

2.退職所得の源泉徴収票

退職所得は勤務先を退職した際に受ける退職金のことです。 退職金の支払総額だけでなく、徴収した源泉税や勤続年数を記載する必要があり、法人の役員に対して支払った退職金の場合は、源泉徴収票を税務署へ提出する必要があります。

1. 退職手当等の総額の人員には、1年間で退職手当を支払ったすべての人数を記載する。
2. 退職手当等の総額の支払金額と源泉徴収税額には、1年間で支払った退職手当の合計額と源泉徴収税額を記載する。
3. 源泉徴収票を提出するものの人員には、源泉徴収票を提出した人数について記載する。
4.3.に該当する人数の支払金額と源泉徴収税額の総額を記載する。

3.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

馴染みの深い税理士への報酬もこちらの支払調書を利用します。この支払い調書には、個人や法人の住所が必要なため事前の収集を心がけましょう。5万円を超える支払いがあった場合には、支払調書を提出する必要があります。

1. 人員には、個人と法人に区分して記載する。
2. 支払金額と源泉徴収税額には、個人と法人に支払う報酬、料金、契約金及び賞金の支払金額の合計額 を記載する。なお、災害被害者に対する猶予された源泉徴収税額は含まれない。
3. 支払調書を提出するものには、1.に該当する人員で報酬、料金、契約金および賞金の支払調書を提出したものを記載する。

4.不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等とは、オフィスで使っている(賃貸している)家賃や地代、更新料のことです。 ここでも支払先の住所やマイナンバーが必要になるので事前に収集しましょう。一年間の支払いが15万円を超える場合に提出する必要があります。

1. 使用料等の総額には、1年間で発生した不動産の使用料等(支払調書の提出を要しないもの)の支払先の人員と支払金額の合計額を記載する。
2. 支払調書を提出するものには、1.に該当する人員で不動産の使用料等の支払調書を提出するものについてその合計を記載する。

5.不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の譲受けの対価とは、土地や建物を売買した際に発生した金銭のことを表します。滅多に発生しないので「あー、こんなのもあったな」という具合で留めておきましょう。作成には、面積なども必要になるので不動産売買契約書などを参考にして作成してください。一年間の支払い総額が100万円を超える場合に支払調書を提出する必要があります。

1. 譲受けの対価の総額には、1年間で発生した不動産等の譲受けの対価及び資産の移転に伴い、生じた各種の損失の補償金の合計額を記載する。
2.支払調書を提出するものには、1.に該当する人員で不動産等の譲受けの対価の支払調書を提出するものについてその合計を記載する。

6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料が発生した際に作成する支払調書です。 1年間で15万円以上の手数料が発生した場合に作成する必要があり、一年間の支払いが15万円を超える場合には提出する必要があります。

1. あっせん手数料の総額には、1年間で発生した不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料 の合計額を記載する。
2.支払調書を提出するものには、1.に該当する人員で不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を提出するものについて、その合計を記載する。

法定調書提出の上での注意点

マイナンバーは早めの収集を

法定調書には支払先のマイナンバーを記入する必要があります。 支払先が法人にしろ個人にしろ、マイナンバーの提供には時間がかかると思っておいてください。私が初めて支払調書を税務署に提出する際には、 マイナンバーを支払調書に書き込むことを知らずに、提出間近に気づき右往左往しました。 法人からマイナンバーを提供してもらう際には稟議の回覧が必要なこともあるので、 マイナンバーの収集についてはなるべく早めの行動を心がけましょう。
支払調書にマイナンバーを記入する際には一点気をつけて欲しいことがあります。それが提出用のみにマイナンバーを記入し、控え用にはマイナンバーを記入しないことです。給与所得の源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票になると本人にも交付する必要があります。そこにも、マイナンバーは記入しないようにしましょう。
支払調書のマイナンバー』について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

提出義務化の準備をしておく

令和3年1月1日以後の法定調書の提出枚数が100枚を超える場合には、e-tax又は光ディスクでの提出が義務付けられます。大企業に在籍している労務担当者にとっては耳が痛くなる話かもしれませんね。
しかし、法定調書を電子化させる話は決して悪い話ばかりではありません。なぜなら、法定調書や法定調書合計表を作成する作業は、大変な労力がかかるからです。一度法定調書の作成を電子化、つまりパッケージシステムを導入し、自動で出力できるようにしてしまえば今後は大幅に手間が削減できます。

まとめ

法定調書合計表は、6種類ある法定調書のそれぞれの合計額を転記するための書類です。書き方にこれといったクセはなく、このサイトに掲載された方法を見るだけでも十分対処できるかと思います。提出期限は翌年の1月31日で、 それまでに支払調書に記載するマイナンバーが必要になります。なるべく早めに収集するよう心がけましょう。
法定調書や法定調書合計表は時代の潮流で、電子化が進む流れになっています。その中で、今後に備えて労務のパッケージシステムを導入してみてもいいのではないでしょうか?

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