税金・保険料

収入印紙を交換する方法は?郵便局での払い戻しは可能?

更新日:2024.09.25

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切手

ビジネスで収入印紙を扱う場面は多いですが、「間違った収入印紙を購入してしまい、交換や払い戻しをしたい」という人も多いのではないでしょうか。

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そこで、今回は購入印紙を交換する方法と、郵便局での払い戻しが可能なのかについて詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

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収入印紙とは

収入印紙とは、主に国に対する税金(登録免許税や印紙税等)や手数料等を支払う目的で発行される証票です。
個人事業主や自営業という形態で働く方の中には、商品の売買やサービスの受け取りの際に領収書を発行する機会があり、領収書を発行する際に必要となるのが収入印紙です。
収入印紙は税制の証票のひとつで、発行する領収書の金額によって貼るべき印紙の種類も異なります。購入場所によっては販売されていない金額もあります。

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収入印紙の種類

収入印紙の種類は、一番安いもので1円から一番高いもので10万円までの全31種類の収入印紙が発行されており、金額に応じて貼付しなければならない印紙の種類も異なります。
また、収入印紙を貼付した後は、切手と同じように再利用できないように消印を押すという決まりがあります。
個人事業主の場合は、収入印紙を貼らなければいけない領収書に印紙を貼らずに発行してしまうと、脱税ということになってしまうので注意が必要です。

収入印紙の購入場所

収入印紙は、郵便局・法務局・役所・金券ショップ・コンビニ・商店などで購入できます。しかし、郵便局や法務局、役所は土日祝日が休みとなるため注意が必要です。その点、コンビニは基本的に休みなく空いているため、緊急の時でも購入しやすいでしょう。
購入印紙は金額により、31種類に分かれていますが、高額なものになるとコンビニなどで取り扱っていない場合もあります。郵便局では31種類の購入印紙を全て取り扱っているので、確実に欲しい収入印紙を購入したいのであれば郵便局へ足を運ぶことをおすすめします。

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収入印紙の交換はできる?

郵便局では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換が可能です。
交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります。
例えば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参し、200円の収入印紙との交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができます。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
収入印紙の交換は、原則として通常の窓口の営業時間内に行う必要があります。ゆうゆう窓口(夜間受付)では取り扱っていないのでご注意ください。
参考:国税庁|収入印紙の交換制度

交換の対象となる収入印紙

交換の対象となる収入印紙は、未使用の収入印紙と、客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに張り付けた収入印紙(白紙または封筒・行政に関する申請・届出の際に提出する申請書等の文献)の2つです。
しかし、高額な収入印紙については、一旦お預かりし後日交換されることがあります。
また、交換の対象にならない収入印紙としては以下の3つがあります。

  1. 汚損しまたはき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
  2. 租税または国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
  3. 文書に貼り付けられていた収入印紙をはがしたり、切り離したもの

勝手に文書に貼ってある収入印紙を切り取らず、清潔な状態で郵便局に相談しましょう。
参考:国税庁|収入印紙の交換制度

収入印紙の払い戻しはできる?

結論から申し上げると、郵便局で収入印紙の払い戻しはできません。収入印紙に関して郵便局でできることは、購入と交換のみです。
未使用の収入印紙は金券ショップで換金することができますが、額面から数%の金額を差し引いて買い取られます。額面の種類によっては、買い取りを控える店舗もあるので、必ずしも金券ショップで換金できることはありません。
ビジネスで使う場面が多い収入印紙ですが、特に額面の高い収入印紙を買う場合は本当に使うのか確認し、買い置きせずに使うたびに買いに行くことをオススメします。

収入印紙の還付は可能

契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合は、過誤納金として還付を行ってくれますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署に持っていけば対応してくれます。
還付の対象となる収入印紙としては以下の3つがあります。

  1. 請負誓約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
  2. 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
  3. 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなったもの

送付を受けるときは、収入印紙をはがしたり、貼った部分を切り取ったりしてはいけません。高額の収入印紙については、偽造されたものでないか確認するため、税務署でいったん預かったのち、還付される印紙税は後日銀行に振り込まれます。
参考:国税庁|収入印紙の交換と印紙税の還付について

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まとめ

収入印紙は郵便局・法務局・役所、土日祝日でもやっている金券ショップ・コンビニ・商店で購入でき、緊急な時でも購入することができます。間違えて違う文書に貼ってしまった場合は、郵便局や金券ショップで交換や換金をすることができます。過大に印紙税を過誤納してしまった場合は、税務署に行くことで還付が可能です。
また、収入印紙購入の際には、交換することがないように金額を事前に確認することが大切です。収入印紙の購入は計画的に行いましょう。

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