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経費精算では、従業員が立て替えた経費の領収書を毎日のように処理します。2023年10月に始まったインボイス制度は、その領収書1枚ごとの扱いを変えました。
そして2026年10月1日、経費精算の実務はもう一段変わります。免税事業者などから受け取った領収書について、控除できる割合が80%から70%に下がるためです。令和8年度税制改正で経過措置が2年延長され、段階も3段階から4段階に見直されました。
この記事では、2026年10月に何がどう変わるのかを起点に、経費精算での領収書の判定手順、特例の使い分け、帳簿への記載方法、10月をまたぐ取引の扱いまで実務目線で解説します。社内ルールの見直しや従業員への周知にそのまま使える形でまとめました。
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インボイス制度による経費精算の変更点【2026年10月から経過措置が80%→70%へ】
会社は、売上で預かった消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引いて納めます。この差し引きを仕入税額控除といいます。インボイス制度は、2023年10月から始まった、この差し引きを受けるための新しいルールです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

この仕入税額控除を受けるには、要件を満たした適格請求書(インボイス)の受領・保存が必要です。経費精算で従業員が提出する領収書も例外ではなく、その1枚が適格請求書にあたるかどうかで、会社が負担する消費税額が変わります。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録した事業者だけです。免税事業者とは、売上規模が小さいなどの理由で消費税を国に納める義務が免除されている事業者を指し、適格請求書は発行できません。登録を受けていない課税事業者も同様です。この記事ではあわせて「免税事業者等」と呼びます。
2026年10月に何が変わるのか
免税事業者等からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除を受けられません。ただし急激な負担増を避けるための経過措置があり、適格請求書がなくても仕入税額相当額の一定割合を控除できます。この割合が、2026年10月1日を境に80%から70%へ下がります。
| 課税仕入れを行った日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可(原則) |
もともとこの経過措置は2029年9月末までの3段階で終了する予定でしたが、令和8年度税制改正で2年延長され、4段階に見直されました。終期は2031年9月30日です。2029年に終わるという説明は改正前の情報なので注意してください。出典:国税庁|インボイスQ&A 問113(令和8年4月改訂・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)/国税庁|令和8年度税制改正特集(インボイス制度関係)(最終確認日:2026年8月6日)

●インボイス制度の経過措置に関する記事はこちら
控除割合と上限額では切り替わるタイミングが違う
経過措置には上限があり、同じ1社の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が課税期間に応じた金額を超えると、超えた部分には経過措置を適用できません。
| 課税期間 | 上限額 |
|---|---|
| 2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間 | 税込10億円 |
| 2026年10月1日以後に開始する課税期間 | 税込1億円 |
ここで注意したいのが、控除割合と上限額では切り替わるタイミングが違うことです。控除割合は課税仕入れを行った日で判定するため、2026年10月1日の取引から70%になります。一方の上限額は課税期間単位で判定するため、たとえば3月決算の会社では2027年4月1日に始まる事業年度から1億円が適用されます。
12月決算なら2027年1月開始の事業年度から、9月決算なら2026年10月開始の事業年度からが1億円です。自社の決算月に置き換えて確認しておきましょう。
なお上限は1社ごとの判定です。1社の免税事業者等に年間1億円を支払うケースは多くないため、大口の外注先が免税事業者等でない限り、通常は影響しません。全取引先の合計で判定するものではない点に注意してください。
3万円未満の取引も原則として領収書が必要になった
インボイス制度の施行前は、税込3万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる規定がありました。しかし、この規定は制度開始にあわせて廃止され、原則として3万円未満の取引でも適格請求書の保存が必要です。
ただし、公共交通機関の運賃や自動販売機での購入など、請求書等の交付を受けることが困難な取引は、現在も帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。対象と金額基準は後述の早見表にまとめました。
インボイス制度そのものの全体像を詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
●インボイス制度に関する記事はこちら
インボイス制度をふまえた経費精算の流れ
受け取った領収書を帳簿に載せるまでを、5つのステップに分けて確認しましょう。
受け取った領収書に登録番号があるか確認する
実務で手元にあるのは領収書だけで、相手が免税事業者かどうかは領収書からは分かりません。判断できるのはTから始まる13桁の登録番号があるかどうかです。まずはここで振り分けます。
登録番号がなければ、相手が免税事業者でも未登録の課税事業者でも扱いは同じで、経過措置の対象になります。
なお、小売業や飲食店、タクシー業など不特定多数を相手にする事業では、記載事項を一部省略した適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付が認められています。レシート形式でも、要件を満たしていれば仕入税額控除の対象になります。
記載要件を満たしているか確認する
登録番号があった領収書は、次に記載要件を満たしているかを1枚ずつ確認します。適格請求書発行事業者が発行したものでも、記載事項が欠けていれば適格請求書として扱われません。
適格請求書に必要な記載事項は次の6つです。
- ①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格簡易請求書の場合は、④と⑤はどちらか一方の記載で足り、⑥の宛名は不要です。

出典:国税庁|特集 インボイス制度(特設サイト)(最終確認日:2026年8月6日)
記載事項のうち特に見落としやすいのが、税率ごとの区分表示です。軽減税率の対象品目が混ざっている場合は、8%と10%それぞれの対価の額と消費税額が分かれているかを確認しましょう。
不備がある領収書の対処法を決めておく
手書きの領収書に税率区分がない、宛名が空欄になっているなど、記載要件を満たさない領収書は日常的に発生します。受領した側が不足事項を勝手に追記して適格請求書に仕立てることはできません。取り得る対応は次の3つです。
| 対応 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 修正した適格請求書の交付を依頼する | 発行者に再交付または修正インボイスの交付を求める | 継続取引がある相手・金額が大きい取引 |
| 仕入明細書等による方法に切り替える | 自社が作成した仕入明細書等に相手方の確認を受けて保存する(相手方の登録番号の記載が必要) | 相手が適格請求書発行事業者で、継続的に確認を得られる場合 |
| 経過措置または特例で処理する | 登録番号がない相手なら経過措置、特例に該当するなら帳簿の保存のみで処理する | 少額・スポット取引で再交付が現実的でない場合 |
仕入明細書等による方法は、相手方の確認を受けたものに限り請求書等として認められます。確認の方法には、電磁的記録を送って相手方から確認の通知を受ける方法のほか、「送付後一定期間内に誤りの連絡がなければ記載内容のとおり確認があったものとする」旨をあらかじめ取り決めておく方法もあります。
ただし仕入明細書等には相手方の登録番号を記載する必要があるため、この方法が使えるのは相手が適格請求書発行事業者の場合です。登録番号がない相手には使えないため、経過措置で処理することになります。出典:国税庁|インボイスQ&A 問86(令和6年4月改訂・仕入明細書の相手方への確認)(最終確認日:2026年8月6日)
どのケースでどう動くかを社内で決めておくと、月次の締めで領収書が滞留しにくくなります。
経過措置や特例の対象かを判定する
適格請求書がそろわない場合でも、そこで終わりではありません。登録番号がない相手からの仕入れであれば経過措置の対象になり、公共交通機関の運賃や自動販売機での購入などであれば特例の対象になります。
どちらにも当てはまらない場合に限り、仕入税額控除ができないという整理です。判定の基準は次の章の早見表にまとめました。
帳簿の記載を「80%控除対象」から「70%控除対象」へ切り替える
経過措置を適用する場合、帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載します。
国税庁が示している記載例は「80%控除対象」や「免」です。割合を明記する運用であれば、2026年10月1日以後の課税仕入れは「70%控除対象」と記載することになります。
| 課税仕入れを行った日 | 帳簿への記載例 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 「80%控除対象」など |
| 2026年10月1日以降 | 「70%控除対象」など |
「免」のように割合を含まない記載も認められていますが、切替をまたぐ期は帳簿上で80%の仕入れと70%の仕入れを区別できなくなります。月次での確認や申告時の集計を考えると、この機会に割合を明記する表記へ統一しておくのが安全です。
なお、個々の取引に「※」や「☆」といった記号を付し、別途「※は80%控除対象」などと表示する方法も認められています。
あわせて、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存も要件になります。適格請求書ではないからといって領収書を捨ててしまうと、経過措置も使えなくなる点に注意してください。出典:国税庁|インボイスQ&A 問113(令和8年4月改訂・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)(最終確認日:2026年8月6日)
仕入税額控除を受けられる経費と特例
インボイス制度では、原則としてすべての課税仕入れで適格請求書が必要です。ただし、書類の受け取りが現実的に難しい取引には、帳簿の保存だけで済む特例が残されています。
帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる経費
適格請求書が不要で、帳簿における必要事項の記載のみで仕入税額控除を受けられる経費には、以下の10類型があります。
- 税込3万円未満の公共交通機関(鉄道・バス・船舶)を利用した場合の旅客運賃(航空機・タクシーは対象外)
- 入場時などに回収される入場券等(取引年月日を除き、適格簡易請求書の記載要件を満たすもの)
- 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者以外から買い取る古物(棚卸資産に該当するものに限る)
- 質屋を営む者が適格請求書発行事業者以外から取得する質物(棚卸資産に該当するものに限る)
- 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者以外から購入する建物(棚卸資産に該当するものに限る)
- 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者以外から購入する特定金属くず(2026年9月1日以後に行われるものに限る)
- 適格請求書発行事業者以外から購入する再生資源および再生部品(上記の特定金属くずに該当するものを除き、棚卸資産に該当するものに限る)
- 税込3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等
- 郵便ポストに差し出された郵便物に係る郵便・貨物サービス(郵便切手類のみを対価とするものに限る)
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当
このうち経費精算で実際に使うのは、公共交通機関・自動販売機・出張旅費等の3つがほとんどです。判定基準は後述の早見表を参照してください。出典:国税庁|タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(最終確認日:2026年8月6日)
一定規模以下の事業者が使える少額特例
まず、自社が対象かどうかを確認しましょう。少額特例を使えるのは、次のどちらかに当てはまる事業者です。
- 2年前(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1億円以下
- 前年(法人は前事業年度)の開始日から6か月間の課税売上高が5,000万円以下
どちらにも当てはまらない場合、この節は読み飛ばして構いません。対象外の会社が少額特例を使えると誤解し、1万円未満の適格請求書の回収をやめてしまうと、その分の仕入税額控除を受けられなくなります。
対象となる事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられます。相手が適格請求書発行事業者かどうかを問わないため、少額の経費処理の負担が大きく下がります。
適用期間は2023年10月1日から2029年9月30日までです。判定は1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)で行い、一商品ごとの金額では判定しません。国税庁は、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合は合計12,000円となり対象外、別々の日に購入してそれぞれ請求・精算した場合はどちらも対象、という例を示しています。
判定の単位はあくまで1回の取引ごとであり、月まとめ請求書のようにまとめた単位では判定しません。一方、月額100,000円の清掃業務のような月単位の役務は、稼働日数で割らずに1回の取引として扱うため対象外です。出典:国税庁|インボイスQ&A 問112(少額特例における1万円未満の判定単位)/国税庁|少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要(最終確認日:2026年8月6日)
特例の使い分けがわかる判定早見表
経費精算で迷いやすいのが、名前の似た特例の使い分けです。対象と金額基準、期限を1枚にまとめました。
| 特例 | 対象 | 金額基準 | 期限 | 帳簿への記載 | 相手方の住所・所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共交通機関特例 | 鉄道・バス・船舶による旅客の運送(航空機・タクシーは対象外) | 1回の取引が税込3万円未満 | 期限なし | 「3万円未満の鉄道料金」など該当する旨 | 記載不要 |
| 出張旅費等特例 | 従業員等に支給する出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当のうち、その旅行に通常必要と認められる部分 | 通常必要と認められる範囲(所得税が非課税となる範囲内) | 期限なし | 該当する旨 | 記載不要 |
| 自動販売機特例 | 自動販売機・自動サービス機での商品購入等 | 1回の取引が税込3万円未満 | 期限なし | 「自販機」「ATM」など該当する旨 | 記載不要 |
| 入場券等回収特例 | 使用の際に回収される入場券等 | 金額基準なし | 期限なし | 「○○施設 入場券」など該当する旨 | 税込3万円未満は不要/3万円以上は必要 |
| 少額特例 | 一定規模以下の事業者(2年前の課税売上高1億円以下等)の課税仕入れ | 1回の取引が税込1万円未満 | 2029年9月30日まで | 特段の追加記載は不要 | ― |
出典:国税庁|インボイスQ&A 問110(令和8年5月改訂・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への記載事項)(最終確認日:2026年8月6日)
少額特例の2029年9月30日は、経過措置の2031年9月30日とは別の制度の期限です。令和8年度税制改正で2年延長されたのは免税事業者等からの仕入れに係る経過措置であり、少額特例の期限は変わっていません。混同しないよう注意してください。
帳簿には、該当する特例の名称ではなく「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」を記載します。国税庁は記載例として、公共交通機関特例なら「3万円未満の鉄道料金」、自動販売機特例なら「自販機」「ATM」を示しています。
経費精算で使う公共交通機関特例・出張旅費等特例・自動販売機特例では、相手方の住所や所在地の記載は不要です。記載が必要になるのは、税込3万円以上の入場券等回収特例など一部に限られます。
公共交通機関特例と出張旅費等特例は混同されやすいので注意してください。従業員が自分で切符を買って立て替えた電車代は公共交通機関特例、会社が旅費規程にもとづいて日当や宿泊費を支給する場合は出張旅費等特例、というのが基本的な整理です。
公共交通機関特例の3万円未満は、1回の取引の税込価額で判定します。切符1枚ごとの金額でも、月まとめの金額でもありません。国税庁は、大人運賃13,000円の新幹線について4人分の運送役務の提供を受けるなら、合計52,000円で判定するという例を示しています。この場合は3万円以上となり、特例の対象外です。出典:国税庁|インボイスQ&A 問43(令和7年4月改訂・公共交通機関特例の3万円未満の判定単位)(最終確認日:2026年8月6日)
出張旅費等特例の「通常必要と認められる範囲」は、所得税基本通達9-3にもとづいて判定します。所得税が非課税となる範囲内であれば、定額支給か実費精算かを問わず対象です。宿泊費を実費で精算している場合も、その旅行に通常必要と認められる部分であれば特例を使えます。出典:国税庁|インボイスQ&A 問107(出張旅費、宿泊費、日当等)(最終確認日:2026年8月6日)

従業員の出張旅費については、精算方法や特例の使い方をこちらで詳しく解説しています。
●出張旅費特例に関する記事はこちら
免税事業者等との取引はどうなるのか
取引先に登録番号がなかった場合、経費精算の処理はどう変わるのでしょうか。控除できる割合と、帳簿・仕訳の扱い、そして2026年10月をまたぐ取引の判定を順に確認します。
免税事業者等からの仕入れを見分ける
見分け方は前述のとおり、領収書に登録番号があるかどうかです。免税事業者は適格請求書を発行できないため、免税事業者との取引ではインボイスによる仕入税額控除を受けられません。登録を受けていない課税事業者からの仕入れも同じ扱いです。適格請求書発行事業者との取引とは経費精算の処理が異なる点に注意しましょう。
経過措置により2026年10月以降は70%を控除できる
登録番号がない相手からの仕入れであっても、当面は消費税の一部を差し引けます。これが経過措置です。
控除できる割合は段階的に引き下げられ、2026年10月1日以後の課税仕入れは70%になります。推移と上限額は前掲の2つの表を参照してください。
インボイスがない領収書も経費に計上する
「インボイスがないと経費にできないのでは」と心配されることがありますが、登録番号のない領収書でも経費に計上すること自体はできます。インボイス制度が定めているのは消費税の仕入税額控除の要件であり、法人税法上の損金算入の可否とは別の話だからです。
影響が出るのは消費税の部分だけです。控除できなかった分は、仕入れの対価に含めて処理します。つまり「経費で落とせない」のではなく「会社が負担する消費税が増える」というのが正確な理解です。
経過措置を適用するときの仕訳を確認する
経過措置を適用すると、控除できない分を仕入れの対価に上乗せして処理します。免税事業者から消耗品を税込11,000円で購入したケースで、切替前後を比べてみましょう。
次の仕訳例は税抜経理方式を採用している場合のものです。税込経理方式では仕訳そのものは変わらず(消耗品費11,000円のまま)、影響は申告時の計算に現れます。
| 課税仕入れを行った日 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日まで(80%控除) | 消耗品費 10,200/仮払消費税等 800 | 現金 11,000 |
| 2026年10月1日以降(70%控除) | 消耗品費 10,300/仮払消費税等 700 | 現金 11,000 |
仮払消費税等は、仕入れの際に支払った消費税のうち差し引ける分を一時的に記録する科目です。控除できる金額が800円から700円に減り、その分だけ消耗品費が100円増えます。
この処理は、税抜経理方式ではインボイス制度導入前の仮払消費税等の額に控除割合を乗じた金額を仮払消費税等とし、残額を取得価額または経費の額に算入するという考え方によるものです。国税庁も、免税事業者から1,100万円(税込)で建物を購入した場合に、80万円を仮払消費税等、1,020万円を建物の取得価額とする例を示しています。出典:国税庁|令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(経過措置期間中に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い)(最終確認日:2026年8月6日)
同じ内容の取引でも、取引日が2026年10月1日の前後どちらかで費用計上額が変わるため、会計システムの税区分マスタの設定変更が必要になります。
2026年10月をまたぐ取引を判定する
どちらの割合を使うかは、商品やサービスを実際に受け取った日(課税仕入れを行った日)で判定します。請求書の日付でも、従業員が経費申請した日でも、支払日でもありません。
経費精算では立替から申請・承認までに日数が空くため、10月をまたぐ取引の判定は迷いやすい部分です。よくあるケースを整理しました。
| ケース | 課税仕入れを行った日 | 控除割合 |
|---|---|---|
| 9月28日に従業員が立て替え、10月5日に申請、10月20日に承認・計上 | 9月28日 | 80% |
| 10月2日に従業員が立て替え、10月10日に申請 | 10月2日 | 70% |
| 9月分の家賃を10月に支払う(9月中に役務の提供を受けている) | 9月中 | 80% |
| 9月21日〜10月20日締めの請求書 | 請求書の締め日ではなく取引ごとの日 | 1枚の中に80%対象と70%対象が混在し得る |
| 10月に届いた9月利用分のETC・カード明細 | 9月の利用日 | 80% |
経費精算の運用としては、9月中の立替分は9月中に申請を済ませるよう従業員へアナウンスしておくと、判定と入力の負担を減らせます。締切を過ぎた申請については、立替日を基準に処理する運用を決めておきましょう。
経費精算でよくある注意点
最後に、日々の経費精算で確認しておきたい実務上のポイントを整理します。
領収書の宛名は会社名にしてもらう
適格請求書には、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を記載することが要件になっています。従業員が個人名で領収書を受け取ってしまうと、要件を満たさない可能性があります。
経費精算の場面では、領収書の宛名を会社名でもらうよう社内で周知しておくことが基本です。ただし、小売業や飲食店などが交付する適格簡易請求書は宛名の記載が不要なため、適格簡易請求書の要件を満たすレシートであれば宛名がなくても問題ありません。
従業員名義の領収書は立替金精算書で補う
やむを得ず従業員個人の名前で領収書が発行された場合は、立替金精算書を作成して領収書とあわせて保存することで、会社の課税仕入れであることを明らかにします。
立替金精算書の作り方や保存のポイントは、こちらで詳しく解説しています。
●立替金精算書に関する記事はこちら
領収書取得に関する社内ルールを作成する
経費精算では、経理以外の社員からも日々申請が上がり、そのたびに領収書が集まってきます。社員がインボイス制度に対応した領収書を持っていない場合、経費精算が円滑に進まなくなるため、経費精算における社内ルールを作成し、周知しておくことが重要です。
特に税込3万円未満の取引は、以前なら領収書がなくても控除できたため、受け取らない習慣が残っている職場もあります。金額にかかわらず領収書を必ずもらう、と一律で定めておくのが確実です。
2026年10月に向けて社内の準備を進める
控除割合の切替は、経理の設定や社内文書にも影響します。着手が遅れると9月に慌てることになるため、誰がいつまでに何をするかを決めて進めましょう。
| 時期 | やること | 担当の目安 |
|---|---|---|
| 7月まで(未着手なら至急) | 会計システムと経費精算システムの両ベンダーに、70%控除用の税区分がいつ提供されるかを照会する | 経理・情報システム |
| 8月 | 経費精算規程やマニュアルに残る「80%」の表記を洗い出し、改定を稟議する | 経理 |
| 9月 | 従業員へ周知する。9月中の立替分は9月中に申請を済ませるようアナウンスする | 経理・人事 |
| 10月 | 初回の起票で税区分が70%になっているかを抜き取りで検証する | 経理 |
税区分マスタは自社で追加できないことが多く、ベンダーの提供時期に左右されます。確認ではなく問い合わせから始めるのが実務的です。
経費精算の負担をシステムで減らす
2026年10月の切替後は、同じ相手からの領収書でも取引日によって控除割合が変わるため、確認すべきポイントはさらに増えます。登録番号の有無、特例の該当可否、取引日と、1枚あたりの判断材料が積み上がっていきます。
判断そのものは経理が担うとしても、その手前にある入力や原本管理まで人手で抱え込む必要はありません。周辺の作業を仕組みに任せることで、担当者が判断に向き合う時間を確保しやすくなります。
たとえば「TOKIUM経費精算」では、スマホで撮影すれば、あとの入力をAIとオペレーターが代行します。所定の条件を満たした書類であれば、項目単位で99%以上の精度でデータ化されるため、経理が領収書の文字起こしに追われる時間を大きく減らせます。
さらに、規程・上限・重複のチェックや仕訳・会計システム連携にも対応しており、領収書原本の回収から保管まで任せられます。経費精算にかかる手作業そのものを減らしたい場合に有効です。
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インボイス制度と経費精算に関するよくある質問
最後に、経費精算の現場でよく寄せられる質問をまとめました。
経費精算は請求書でも精算できますか
できます。仕入税額控除の要件は適格請求書等の保存であり、書類の名称は問われません。請求書でも領収書でもレシートでも、必要な記載事項を満たしていればインボイスとして扱えます。
インボイス番号がなくても経費精算はできますか
できます。インボイス番号(登録番号)がない領収書でも経費計上は可能です。ただし消費税の仕入税額控除は原則として受けられず、経過措置の対象であれば、2026年10月1日以降は仕入税額相当額の70%を控除できます。
経費処理にインボイスは必ず必要ですか
必ずしも必要ではありません。公共交通機関特例や出張旅費等特例、少額特例などに該当する取引は、帳簿への必要事項の記載のみで仕入税額控除を受けられます。詳しくは前述の早見表を確認してください。
従業員に支払う精算金は課税取引になりますか
従業員へ立替金を払い戻す行為そのものは、消費税の課税取引ではありません。課税仕入れとして認識するのは、従業員が立て替えて行った元の取引です。そのため、控除の可否は元の取引の相手方が適格請求書発行事業者かどうかで判断します。
インボイス制度下の経費精算は2026年10月の切替を見据えて整えよう
今回は、インボイス制度下での経費精算について、2026年10月の控除割合の切替を軸に解説しました。経過措置は令和8年度税制改正で2年延長され、80%、70%、50%、30%の4段階を経て2031年9月30日に終了します。
まずは、経費精算規程やマニュアルに残る「80%」の表記と、会計システムの税区分設定の2点から着手してください。9月までに切替の段取りを組んでおけば、10月をまたぐ取引で慌てずに済みます。
領収書の読み取りや原本管理を人手で回し続けるのが難しいと感じたら、「TOKIUM経費精算」の資料もあわせてご覧ください。




