インボイス制度とは、正式名称は「適格請求書等保存制度」といいます。適格請求書等の保存を、課税期間中の仕入税額控除の要件とする制度です。
実は消費税の仕組みを根本から変える制度が、令和5年10月から導入される予定となっています。それが「インボイス制度」で、消費税制度導入以来の最大の改正です。この改正により、多くの中小企業者、特に免税事業者が経営的にとても厳しい状況に追い込まれるのでは?と心配されています。
軽減税率などよりも影響が大きいとされる「インボイス制度」。本稿では、インボイス制度が導入される背景、制度の概要及び導入によりどのような事業者が影響を受けるのかについてわかりやすくご紹介します。
インボイス制度(適格請求書等保存制度)とは?
まずはインボイス制度が導入されることにより、今の制度とどのように変わるのか見てみましょう。
現行制度 | インボイス制度 | |
1.請求書等 | 税率ごとの取引額の記載が必要 登録番号不要 |
税率ごとの取引額や税額の記載が必要 事業者名や登録番号が必要 |
2.発行できる人 | どの事業者も請求書等を発行できる | 登録された課税事業者だけが適格請求書を発行できる |
3.発行する人の義務 | 実態としては義務がない | 取引先の要求があった場合、適格請求書を発行する義務及び写しを保存する義務がある |
4.仕入税額控除 | 一定の事項を記載した帳簿及請求書等の保存が要件 | 一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書の保存が要件 |
5.税額計算 | 割戻し計算 | 割戻し計算又は積上げ計算(売上・仕入両方) |
適格請求書とは、国の定めた請求書
適格請求書は、聞き慣れない言葉ですよね。消費税に詳しい人でも聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか?適格請求書は、国税庁の言葉を引用すると以下の通りになります。
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
引用元:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます
すなわち、適格請求書は、国の定めた請求書をさし、2023年10月から登録できる適格請求書発行事業者のみが発行できる書類です。これから紹介していくインボイス制度では、この適格請求書が大きなポイントになっていきます。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除は、消費税の計算の基本で、決して難しいものではありません。知らないと話についてこれない可能性があるので、仕入税額控除について、念の為、簡単に説明させてください。
例えば、あなたの会社でリンゴをスーパーで100円で購入したとしましょう。すると、8円の消費税が発生します。一方で、あなたの会社でそのリンゴを加工して、リンゴパイを作って300円で売ったとします。すると、今度は買った人に30円の消費税が発生します。
仕入税額控除とは、リンゴを仕入れた際に発生した消費税10円のことです。そして、売上に係った消費税30円から差し引きことのできる性質のものになります。
ちなみに、売上に係った消費税30円から仕入税額控除10円を差し引いた差額20円が、消費税として国に納付するべき税金になります。
- 売上に係った消費税30円-仕入税額控除10円=国に納付する消費税20円
『仕入税額控除』について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
インボイス制度の与える影響は?
インボイス制度が導入されるまでは、免税事業者は消費税を納めなくても問題ありませんでした。
しかし、インボイス制度の下では、免税事業者でも消費税を支払わなければビジネスの世界から退場しなければなりません。なぜなら、免税事業者は適格請求書を発行できないからです。
インボイス制度が適用されると、適格請求書を受け取らなければ仕入先や外注先は、仕入税額控除を使えない仕組みになっています。つまり、仕入税額控除を使えない免税事業者と取引するよりも、適格請求書を発行できる課税事業者と取引する環境が生まれます。
結果として、免税事業者はなくなり、適格請求書様式を発行するために全ての会社が課税事業者になると言われています。
そもそも免税事業者とは?
もしかしたら、免税事業者についてご存知ない方もいるかもしれません。
そのため、免税事業者について簡単に解説します。
つまり、10%や8%の消費者から受け取った消費税を、国に納付せずに自分のポケットに入れていい事業者が、免税事業者です。このポケットに入れても良い分のお金を「益税」と呼んだりもします。
インボイス制度によって変わる3つのポイント
インボイス制度で、今と大きく変わるポイントは、次の3つです。
ポイント1.適格請求書の要件
仕入税額控除をするためには、要件を満たした「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の交付を受け、保存しておく必要があります。
そのためには、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段である「適格請求書」には、登録番号、適用税率、税率ごとに区分して合計した消費税等の額の表示が必要となります。(下の図を参照願います。)
『適格請求書』についてもっと詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
【出典】国税庁 「消費税の仕入税額控除の制度として適格請求書等保存制度が導入されます(リーフレット)」
ポイント2.登録された課税事業者だけがインボイスを発行できる
現在の制度では、免税事業者であれ個人であれ、請求書を発行し、消費税を請求することができます。
インボイス制度では、「適格請求書」を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者に限られています。
ここでいう「課税対象者」とは、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた課税事業者をさします。
言い換えれば、免税事業者のままでは、「適格請求書」を発行することができません。
ポイント3.仕入税額控除できるのは、「適格請求書」の保存が要件
現在の制度では、免税事業者や個人から請求書等を受け取り、支払した場合でも仕入税額控除はできます。ところが、インボイス制度では、「適格請求書発行事業者」が発行するインボイスでしか仕入税額控除ができません。免税事業者は、「適格請求書」を発行することができないため、免税事業者からの請求書等では仕入税額控除ができないことになってしまいます。
インボイス制度に速やかに対応するためには、まず適格請求書発行事業者の登録が必要となります。登録は2023年10月1日から開始されます。
インボイス制度の影響を受ける人は?
インボイス制度の影響を受けるのは、ズバリ、消費者が業者に支払った消費税の一部が納税されずに業者の利益となる「益税」の恩恵を受けてきた免税事業者と簡易課税制度を選択している事業者です。特に、数百万社といわれる免税事業者にとっては死活問題になりそうです。
1.免税事業者
インボイス制度のポイントを消費税の納税を免除される事業者である免税事業者の観点からみるとその影響の大きさがわかります。
現在、免税事業者である事業者が、免税事業者のままでいることを選択した場合と、消費税を納付する義務がある課税事業者を選択した場合を現行制度と比較してみましょう。
現行制度 | インボイス制度 | ||
免税事業者のまま | 課税事業者を選択 | ||
請求書等 | 請求書等 | 請求書等 | 適格請求書 |
消費税の請求 | 請求できる | 請求できない | 請求できる |
消費税の納付 | 不 要 | 不 要 | 必 要 |
仕入税額控除 | 預かった消費税から控除できる(納付不要) | 消費税を預かっていないため自己負担 | 預かった消費税から控除できる(納付必要) |
免税事業者のままでは、
- インボイス (適格請求書)を発行できない
- 売上に係る消費税を請求できない
- 仕入れや経費等の消費税は今まで通り、上乗せされて支払いをする必要がある
- 申告・納付できないので、仕入や経費等の消費税は自己負担になる
そのため、現行制度と比較して大きく利益を圧迫することになります。また、課税事業者を選択したとしても、現行制度上許されていた益税分を納税することになるため、利益が減少します。
数値で確認してみましょう。5,000円で仕入れた商品を10,000円で販売するケースです。免税事業者のままでいるとまさに天国から地獄ですね。
【免税事業者の影響】
売 上 | 消費税 | 仕 入 | 消費税 | 納 付 | 利 益 | ||
インボイス制度 | 課税事業者 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 500 | 500 | 5,000 |
免税事業者 | 10,000 | 0 | 5,000 | 500 | 0 | 4,500 | |
現行制度 | 免税事業者 | 10,000 | 1000 | 5,000 | 500 | 0 | 5,500 |
2.簡易課税制度を選択している事業者
同じく益税を生んでいる簡易課税制度についても、国税庁のリーフレットに見直しの表記があるだけで、制度廃止の方向性も公表されていません。上記の免税事業者からの仕入税額の問題については、経過措置(段階的な特例)が公表されていることを考えても、政府も制度設計に苦慮しているみたいです。今しばらくは、国税庁の公表を待つ必要があります。
軽減税率などについ目が向きがちですが、実は、影響が一番大きいのはインボイス制度です。多くの中小企業で、事務作業が格段に増加します。特に、経理部門は…ですね。
経過措置など各制度の詳細や補助金などの支援策などが、これから公表されていく可能性があります。経営者や経理部門として、速やかな情報収集と適切な判断が必要となっていきます。
簡易課税制度では、仕入税額控除をみなしで計算可能
簡易とついているので、適用すると計算方法が簡単になる制度です。そんな簡易課税制度について簡単に説明しておきます。
フリーランスや個人事業主・免税事業者の方
今までは消費税を納めなくてもよかった免税事業者にとっては、苦渋の決断をせまられることになります。それは、免税事業者があえて課税事業者となることで消費税の控除してもらうというものです。
これは、免税事業主のままでは発注企業との関係が悪化し、仕事がもらえなくなることを回避するために売上が1,000万円以下の免税事業者であっても、課税事業者として適格請求書の発行権を得るという決断です。 「 取引を諦めるか、課税事業者になるか 」 です。
「インボイス制度」導入の二つの背景
今回の制度導入の背景には、(1)益税の排除(2)複数税率(軽減税率)対応の二つの目的があるといわれています。
1.益税の排除
益税とは、今の制度で認められている合法的な事業者の利益で、もちろん脱税ではありません。消費税の基本原則と益税を生み出す現行制度のメカニズムを確認してみましょう。
消費税の基本原則(原則課税)
消費税はモノの販売、サービスの提供などに幅広く課税されています。最終的には、消費者が負担することになる間接税です。間接税とは、消費者が消費税の確定申告をするのではなく、事業者が、売上に係る消費税から仕入等に係る消費税をマイナス(仕入税額控除といいます)して申告・納付しています。
下図からわかるように、消費者は、最終的には、10,000円の消費税を負担していますが、申告・納付は、各段階の事業者が、預かった消費税をそのまま申告・納付しています。これが消費税の基本であり、本来は、事業者には利益がでません。
【出典】財務省「消費税の基本的な資料」
益税を生み出す要因~免税事業者制度~
益税を生み出す要因としては、免税事業者制度があります。免税事業者制度とは、簡単に言えば、売上高が1千万円以下で一定の要件を満たしていれば消費税の納税義務を免除する仕組みです。
上の図では、小売業者が免税事業者であれば、預かっている3,000円を国に納める必要はありません。小売事業者の手元に残るため、益税になります。
免税を生み出す要因~簡易課税制度~
益税を生み出す要因のもう一つは、簡易課税制度です。
簡易課税制度とは、消費税の「仕入控除税額」を「みなし仕入率(仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定の割合にするというもの)」によって計算し、 簡易的に算出することができる制度のことです。課税売上高が5,000万円以下で、一定の届出書を事前に提出している事業者が対象になります。
上の図で確認してみましょう。卸売業者が簡易課税制度を選択している場合は、いくら納付しなければならないでしょうか?みなし仕入率は業種毎に決められていますが、卸売業の場合、90%となっています。
納税額の計算式は、次の通りとなります。
【原則課税】
預かった消費税-支払った消費税 = 納付すべき消費税
7,000円-5,000円=2,000円
【簡易課税】
預かった消費税×(1-みなし仕入れ率)= 納付すべき消費税
7,000円×(1-0.9)=700円
納付する消費税額は、簡易課税だと1,300円(2,000円-700円)少なくなりますね。これが益税となり、小売業者の手元に残る形になります。
2.複数(軽減)税率対応
インボイス制度導入のもう一つの目的は、複数(軽減)税率対応です。
2019年10月の消費増税と合わせて「軽減税率制度」が導入されましたので、商品ごとに税率が異なることになります。きちんとした税額計算を行うために、「売上」や「仕入」を税率ごとに区分する必要があります。
インボイス制度前に必要な準備とは?
免税事業者か課税事業者か
今までインボイス制度の影響などを述べてきました。課税事業者にならなくては!とは思いつつも、やはり特に個人事業主やフリーランスの方は、簡単に判断できることではないと思います。改めて、自分たちはこれからどのようにビジネスを行なっていくのかということをしっかり考えて、決断することが重要です。
適格請求書発行事業者として登録
インボイス制度を利用するためには、税務署に適格請求書発行事業者として登録の申請をしなくてはいけません。インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、これと同時に利用しようと考えている方は、2023年3月31日までに申請書を出す必要があります。
登録後からは、適格請求書が発行できるようになりますが、登録までの一連の書類は自社で写しをとっておくことが義務付けられているので、取っておいて下さい。
社内システムの見直し
今まで免税事業者として取引をしていた方で課税事業者へと変更する方は、会計処理が異なるので特に注意が必要です。社内で利用している会計ソフトが対応しているかどうか確認しておきましょう。
まとめ
インボイス制度は、これまでのビジネス形態を大きく変えるような新たな制度であるとともに、どんな人にも関係があるとても重要な制度です。経理の人にとっては、慣れるまでの時間が必要ですし、導入するにあたって手間がかかります。そのため、インボイス制度は段階的に適応していくようにはなっていますが、慌てずに対応していけるように、自分たちで知識をつけて今できることをやっていきましょう。