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減価償却とは?対象資産・耐用年数・計算方法・仕訳を解説

更新日:2026.05.14

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減価償却_とは

減価償却は、建物や車両、機械、パソコン、ソフトウェアなどを取得した際に必要となる会計処理です。購入時に全額を費用にするのではなく、資産を使用する期間に応じて少しずつ費用計上するため、対象資産や耐用年数、計算方法、仕訳の考え方を正しく理解しておく必要があります。

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本記事では、減価償却の基本から対象資産、定額法・定率法の違い、少額資産の扱い、実務上の注意点まで、経理担当者向けにわかりやすく解説します。

減価償却とは

減価償却とは、長期間使用する固定資産の取得価額を、耐用年数に応じて少しずつ費用計上する会計処理です。購入した年に全額を費用にせず、使用する期間に分けて費用化することで、収益と費用の対応関係を整え、会社の損益を実態に近い形で把握しやすくなります。

確認項目押さえるポイント
減価償却の意味固定資産の取得価額を、耐用年数に応じて複数年に分けて費用計上する処理
対象になる資産建物、機械装置、車両、工具器具備品、ソフトウェアなど、事業で長期間使用する資産
対象にならない資産土地、骨とう品、事業に使用していない資産、建設中の資産など
主な計算方法毎年ほぼ同額を費用計上する定額法、初年度に多く費用計上する定率法など
実務で確認すべき点取得価額、耐用年数、事業供用日、償却方法、仕訳、少額資産の特例
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減価償却の対象になる資産・ならない資産

減価償却の対象になるのは、事業で使用する固定資産のうち、時間の経過や使用によって価値が減少する資産です。一方で、土地のように原則として価値が減少しない資産や、事業に使用していない資産は減価償却の対象になりません。

区分主な資産例実務上の確認ポイント
有形固定資産建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、工具器具備品など取得価額、事業に使い始めた日、法定耐用年数を確認します。
無形固定資産ソフトウェア、特許権、商標権など利用目的や契約内容によって、資産計上するか費用処理するかを確認します。
減価償却の対象にならない資産土地、借地権、骨とう品、美術品、建設中の資産など時間の経過や使用によって価値が減少する資産かどうかを確認します。
少額資産パソコン、タブレット、事務機器、備品など取得価額によって、一括経費処理、一括償却資産、少額減価償却資産の特例、通常の減価償却に分かれます。

減価償却の対象になるかどうかは、資産の名称だけでなく、取得価額、使用目的、事業で使い始めた時期によって判断します。特にパソコンやソフトウェアなどは、金額や利用形態によって処理方法が変わるため、固定資産台帳や会計処理のルールをあらかじめ整理しておくことが重要です。

少額資産は減価償却せずに経費計上できる場合がある

取得価額が少額の資産は、通常の減価償却ではなく、取得した事業年度にまとめて経費計上できる場合があります。特にパソコン、タブレット、事務機器、備品などは、取得価額によって処理方法が変わるため、購入時点で金額区分を確認しておくことが大切です。

取得価額の目安主な処理方法実務上のポイント
10万円未満取得した事業年度に一括で経費計上できる場合があります。使用可能期間が1年未満のものも、一括で費用処理できる場合があります。
10万円以上20万円未満一括償却資産として、3年間で均等に償却する方法を選べる場合があります。少額減価償却資産の特例との違いを確認し、自社に合う処理を選びます。
40万円未満中小企業者等は、一定の要件を満たす場合、年間300万円まで全額を損金算入できる場合があります。令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の取得価額上限は30万円未満から40万円未満へ引き上げられています。
40万円以上原則として、法定耐用年数に応じて通常の減価償却を行います。取得価額、耐用年数、償却方法、事業供用日を確認して処理します。

少額資産の処理は、会計上の処理だけでなく、税務申告や固定資産台帳の管理にも影響します。特例を適用する場合は、対象となる事業者の要件、年間限度額、申告書への記載や添付書類の有無を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に確認すると安心です。

減価償却のメリット

会社の経営において、減価償却には大きく4つのメリットがあります。まず経費を分割して計上できるため、節税効果が期待できます。次に実際の現金支出を伴わない会計処理のため、会社に資産として残ります。

さらに、収益と費用の関係から正確な損益状況を把握できます。そして法人の場合は、金融機関からの信頼度が高まり、融資を受けやすくなるといったメリットもあります。それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

【減価償却のメリット】

  • 節税になる
  • 資産が残る
  • 損益を把握できる
  • 法人の場合、金融機関からの信頼を得やすい

節税になる

減価償却費は経費として認められるため、課税対象となる所得を減らすことができます。1,000万円の機械を10年で減価償却すると、毎年100万円を経費として計上できます。これにより年間の課税所得が100万円減少するため、法人税や所得税の負担を抑えられます。

また、中小企業者等の少額減価償却資産の特例では、一定の要件を満たす場合、40万円未満の資産を年間300万円まで全額損金算入できる場合があります。計画的な設備投資と組み合わせることで、経理処理の負担軽減や税務上のメリットにつながる可能性があります。

資産が残る

減価償却費は、資産を購入した後に毎期計上する会計上の費用であり、計上時に新たな現金支出が発生するものではありません。例えば500万円の設備を5年で減価償却する場合、購入時には現金支出が発生しますが、翌期以降に計上する減価償却費そのものは現金支出を伴いません。

そのため、減価償却費を考慮することで、会計上の利益だけでなく、実際の資金繰りや設備投資余力を把握しやすくなります。

損益を把握できる

高額な資産を購入した際に一括で経費計上すると、その年は大きな赤字になり、翌年以降は経費が計上されないため、実態とかけ離れた会計処理になってしまいます。

減価償却を行えば、資産を使用する期間に応じて経費を分散できるため、より実態に近い形で損益を把握できます。工場の生産設備なら、設備を使って製品を作り売上を上げている期間と、その設備の経費を計上する期間が一致するため、正確な採算性を把握できます。

法人の場合、金融機関からの信頼を得やすい

金融機関は融資の審査において、企業の財務状況を詳しく確認します。減価償却を正しく行っている企業は、財務諸表が実態を反映しており信頼性が高いと評価されます。

また減価償却費は実際の現金支出を伴わない費用のため、返済能力を判断する際にプラスの要素となります。年間利益が1,000万円で減価償却費が500万円の場合、実質的な資金的余裕は1,500万円と判断されるため、より有利な条件での融資を受けられる可能性が高いです。

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減価償却のデメリット

減価償却を行うことで会社の経営状態を正しく把握できる一方で、実務面では課題もあります。特に多くの事業者が感じているのが、税制改正への対応と煩雑な事務作業です。

税制は毎年のように改正され、その都度新しい制度に対応する必要があります。また、資産の種類ごとに耐用年数を確認し、毎年正確に計算して記帳するなど、地道な作業も欠かせません。

とはいえ、これらの課題は会計ソフトの活用や税理士への相談で解決できます。

【減価償却のデメリット】

  • 税制の改正への対応が必要
  • 手間がかかる

税制の改正への対応が必要

減価償却にまつわる税制は、定期的に見直しや改正が行われます。少額減価償却資産の特例制度は、対象となる資産の金額や適用期限が変更されることがあります。

また、耐用年数や償却率の基準が変わることもあるため、常に最新の税制に注意を払う必要があります。税制改正に気づかないまま古い基準で計算を続けてしまうと、申告内容に誤りが生じる可能性があります。特に経理担当者がいない小規模な事業者にとって、税制改正の情報収集と対応は大きな負担となります。

税理士に相談するなど、専門家のサポートを受けることも検討すべきでしょう。

手間がかかる

減価償却を正しく行うためには、資産ごとの耐用年数を確認し、定額法定率法といった計算方法を選択し、毎年の償却額を計算しなければなりません。

また、年度の途中で資産を購入した場合は月割り計算が必要になり、計算はさらに複雑になります。事業規模が大きくなるにつれて管理すべき資産も増えていくため、手間も比例して増えていきます。さらに、資産を売却や廃棄する際にも、特別な会計処理が必要です。

このように減価償却には継続的な管理と複雑な計算が必要で、会計ソフトを使用しても一定の手間は避けられません。経理の知識が十分でない事業者にとって、これらの作業は大きな負担となることがあります。

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減価償却の計算方法

減価償却の計算方法には、主に「定額法」「定率法」があります。定額法は毎年同じ金額を償却していく方法で、計算がシンプルなため多くの事業者に選ばれています。

一方の定率法は、初年度に大きな金額を償却し、その後は徐々に償却額を減らしていく方法です。建物や建物付属設備、ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法での計算が義務付けられていますが、それ以外の資産は事業者が自由に選択できます。

2つの方法にはそれぞれ特徴があり、事業の形態や経営方針に合わせて選ぶことができます。なお、一度選択した計算方法は継続して使用する必要があり、途中で変更する場合は税務署への届出が必要です。

定額法

定額法は、資産の取得価額を耐用年数で割って、毎年同じ金額を償却する方法です。

定額法のメリットは計算が簡単で、将来の経費計上額が予測しやすいことです。特に長期的な経営計画を立てる際に役立ちます。

■定額法の計算方法 減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率定額法の償却率 = 1 ÷ 耐用年数

取得価額500万円、償却率0.4の営業車両を購入した場合、初年度の償却額は500万円×0.4=200万円、2年目は未償却残高300万円×0.4=120万円と計算します。ただし、定率法では、計算した償却額が償却保証額を下回る年以後は、改定取得価額に改定償却率を掛けて減価償却費を計算します。償却保証額や改定償却率は耐用年数によって異なるため、実務では国税庁の償却率表や会計システムの設定を確認しながら処理する必要があります。

参考:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁

定率法

定率法は、未償却残高に一定の償却率を掛けて減価償却費を計算する方法です。初年度の償却費が大きくなり、年数が経過するにつれて償却費が減少していく点が特徴です。ただし、定率法で計算した償却額が償却保証額を下回る年以後は、改定取得価額に改定償却率を掛けて計算します。

償却保証額は「取得価額に、その資産の耐用年数に応じた保証率を掛けて計算した金額」です。一律に取得価額の10%で計算するものではないため、実務では国税庁が公表している償却率表や会計システムの設定を確認しながら処理する必要があります。

定率法は初年度の償却額が大きいため、設備投資を行った年の節税効果が高くなります。特に、技術革新の速い機械装置などは、使用開始直後の価値減少が大きいため、定率法が実態に即していると言えます。

■定率法の計算方法減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率

取得価額500万円、償却率0.4の営業車両を購入した場合、償却保証額は500万円×0.1=50万円となります。初年度の償却額は500万円×0.4=200万円、2年目は未償却残高300万円×0.4=120万円と計算します。このように毎年の償却額が償却保証額(50万円)を下回る年度からは、残りの金額を耐用年数の残り期間で均等に償却します。

減価償却費の仕訳については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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減価償却費の仕訳方法

減価償却を行う際は、計算した減価償却費を会計帳簿に反映する必要があります。代表的な仕訳方法には、固定資産の帳簿価額を直接減らす「直接法」と、減価償却累計額を使って間接的に控除する「間接法」があります。

仕訳方法概要特徴
直接法固定資産の帳簿価額を直接減らす方法帳簿上の固定資産残高が、減価償却後の金額で表示されます。
間接法減価償却累計額を使って、固定資産の取得価額とは別に償却額を管理する方法取得価額とこれまでの減価償却額を分けて把握しやすい点が特徴です。

間接法の仕訳例

取得価額40万円の備品を耐用年数4年、定額法で償却する場合、年間の減価償却費を10万円とする簡易例で考えると、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
減価償却費100,000円減価償却累計額100,000円

直接法の仕訳例

直接法では、減価償却累計額を使わず、固定資産の帳簿価額を直接減額します。同じく年間の減価償却費を10万円とする場合、仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
減価償却費100,000円工具器具備品100,000円

実務では、資産の種類、取得日、事業供用日、耐用年数、償却方法によって減価償却費が変わります。また、会計ソフトや固定資産管理システムを利用している場合は、固定資産台帳に登録した情報をもとに仕訳が自動作成されることもあります。入力ミスを防ぐためにも、取得価額や耐用年数の登録内容を定期的に確認しましょう。

減価償却を行う際の注意点

減価償却は経営に役立つ会計処理ですが、いくつかの重要な注意点があります。経営形態によって計算方法が異なり、資産の種類によって耐用年数も変わります。

また、資産を途中で廃棄したり売却したりする際には特別な処理が必要です。これらの注意点を把握していないと、正しい会計処理ができず、税務申告に誤りが生じる可能性があります。ここでは、減価償却を行う際に特に気をつけたい3つのポイントを解説します。

【減価償却を行う際の注意点】

  • 法人と個人事業主では減価償却の方法が違う
  • 資産によっては耐用年数が異なる
  • 減価償却中の資産を廃棄・除去・処分する際の処理に注意

法人と個人事業主では減価償却の方法が違う

法人と個人事業主では、減価償却の方法や届出の扱いが異なる場合があります。法人の場合、資産の種類によって法定償却方法が異なり、機械装置などは定率法が法定償却方法となる一方、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアなどは定額法で処理します。

一方、個人事業主は定額法が原則となるため、定率法を選択する場合は税務署への届出が必要です。資産の種類や取得時期によって取り扱いが変わるため、固定資産を取得した際は、法定償却方法と届出状況を確認しましょう。

計算方法を変更する場合は事前に税務署への届出が必要で、むやみに変更はできません。選択した方法は継続して使用することが求められるため、事業計画を考慮して慎重に選びましょう。

資産によっては耐用年数が異なる

減価償却を行う際、同じような資産でも素材や使用目的によって耐用年数が異なることがあります。建物の場合、木造か鉄骨造か、事務所として使用するのか工場として使用するのかによって耐用年数が変わります。

また、パソコンなどの電子機器と、工作機械では耐用年数が大きく異なります。これは資産の経済的な寿命や使用による価値の減少度合いが違うためです。耐用年数を間違えると、本来認められない金額を経費として計上してしまう可能性があります。

国税庁が公開している耐用年数表を確認し、不明な点があれば税理士に相談するなど、正確な年数で計算することが大切です。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

減価償却中の資産を廃棄・除去・処分する際の処理に注意

減価償却中の資産を途中で廃棄したり売却したりする場合は、特別な会計処理が必要になります。まだ減価償却が終わっていない機械を廃棄する場合、残りの未償却額は固定資産除却損として計上します。

また、売却する場合は、売却価格と未償却残高の差額を固定資産売却損益として処理します。これらの処理を忘れると、実際には存在しない資産の減価償却を続けることになり、適切な経理処理とは言えません。

資産の状況が変わった際は、速やかに適切な会計処理を行い、帳簿上の資産価値を実態に合わせることが重要です。

マンガでわかる!新リース会計基準強制適用企業の実務担当者が最初にやるべき取り組みとは?

まとめ

減価償却とは、建物、車両、機械、パソコン、ソフトウェアなどの固定資産について、取得価額を耐用年数に応じて少しずつ費用計上する会計処理です。購入した年に全額を費用にするのではなく、使用する期間に分けて費用化することで、会社の損益や資産残高を実態に近い形で把握しやすくなります。

実務では、減価償却の対象になる資産かどうか、取得価額はいくらか、耐用年数は何年か、定額法・定率法のどちらを使うか、どのように仕訳するかを確認する必要があります。また、少額資産については、取得価額や事業者の要件によって一括経費処理や少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。

減価償却は、決算や税務申告だけでなく、固定資産管理や資金繰りの把握にも関わる重要な業務です。固定資産台帳の整備、会計ソフトへの正確な登録、証憑書類の保管を徹底し、必要に応じて税理士などの専門家にも確認しながら、正確な処理を進めましょう。

FAQ

減価償却とは簡単にいうと何ですか?

減価償却とは、長期間使用する固定資産の取得価額を、耐用年数に応じて少しずつ費用計上する会計処理です。たとえば、事業用の車両やパソコン、機械装置などを購入した場合、購入した年に全額を費用にするのではなく、使用する期間に分けて費用化します。

減価償却しないとどうなりますか?

減価償却すべき資産を正しく処理しないと、会社の利益や資産残高が実態とずれる可能性があります。また、税務申告や決算書の作成にも影響するため、固定資産を取得した場合は、対象資産かどうか、耐用年数は何年か、どの償却方法を使うかを確認することが重要です。

減価償却の対象になる資産はいくらからですか?

一般的には、取得価額が10万円以上で、1年以上使用する事業用資産は減価償却の対象になるかを確認します。ただし、10万円未満の資産は一括で経費計上できる場合があり、一定の要件を満たす中小企業者等では、少額減価償却資産の特例を利用できる場合もあります。

定額法と定率法の違いは何ですか?

定額法は、毎年ほぼ同じ金額を減価償却費として計上する方法です。一方、定率法は、取得初期に多くの減価償却費を計上し、年数が経過するにつれて償却費が少なくなる方法です。資産の種類や取得時期によって選べる償却方法が異なるため、実務では法定の償却方法や届出状況を確認する必要があります。

減価償却費の仕訳はどのように行いますか?

間接法では、借方に「減価償却費」、貸方に「減価償却累計額」を計上します。直接法では、借方に「減価償却費」、貸方に対象となる固定資産の勘定科目を計上します。どちらの方法を使う場合も、固定資産台帳と会計帳簿の金額が一致しているかを確認することが大切です。

少額減価償却資産の特例とは何ですか?

少額減価償却資産の特例とは、一定の要件を満たす中小企業者等が、取得価額が一定金額未満の減価償却資産を取得した場合に、年間限度額の範囲内で取得時に全額損金算入できる制度です。令和8年度税制改正により、取得価額上限は30万円未満から40万円未満へ引き上げられています。適用には要件があるため、申告時には最新の法令や国税庁の情報を確認しましょう。

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