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懇親会費の勘定科目は、誰が参加し、何のために開いたかで決まります。大きくは、交際費・福利厚生費・会議費・諸会費の4つに分かれます。取引先や社外の人が入るなら交際費、全従業員が対象なら福利厚生費です。会議に付随する軽い飲食なら会議費、業界団体や加盟店会などの会費に含まれるなら諸会費が原則になります。参加者と金額しだいで科目が変わるため、幹事や経理担当者が毎回迷いやすい費用でもあります。
この記事では、懇親会費を経費にできるかどうかの見極めから順に整理します。交際費・福利厚生費・会議費・諸会費の4つの分け方、判定フローと参加者別の早見表、金額基準や仕訳例、会費にかかる消費税の扱いまでを扱います。忘年会や新年会、歓送迎会、取引先との会食、社内の飲み会といった場面ごとの違いも取り上げます。
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懇親会費は経費にできる?できない?
懇親会費は、業務に関係し、参加者と目的がはっきりしていれば経費にできます。逆に、私的な飲食や、参加者・目的の記録がない支出は経費として認められにくくなります。判断の軸は、業務との関連性、参加者の範囲、金額の妥当性の3つです。
同じ懇親会でも、この3つの条件を満たすかどうかで扱いが分かれます。まずは経費にできる場合とできない場合の線引きを押さえ、そのうえでどの勘定科目にあたるかを見ていきます。
経費にできる懇親会・できない懇親会の違い
経費にできるかどうかは、その懇親会が事業のために開かれたかで決まります。取引先との関係づくりや、従業員の親睦・慰労といった業務上の目的があり、金額も常識の範囲であれば経費として扱えます。反対に、友人との私的な集まりや、家族だけの食事、目的や参加者を説明できない支出は経費になりません。
見落としやすいのが記録です。参加者・目的・金額を残していない懇親会費は、業務目的だったとしても否認されやすくなります。誰と、何のために、いくら使ったかを説明できる状態にしておくことが、経費計上の前提になります。
▼ 経費にできる懇親会・できない懇親会の違い
| 区分 | 経費にできる例 | 経費にできない例 |
|---|---|---|
| 業務との関連 | 取引先との関係構築、従業員の親睦・慰労 | 友人・家族との私的な飲食 |
| 参加者 | 取引先や自社の従業員など業務に関わる人 | 事業と関係のない個人的な同席者中心 |
| 金額 | 社会通念上妥当な範囲 | 一次会・二次会を重ねた過度に高額な支出 |
| 記録 | 参加者名簿・領収書・目的の記録がある | 参加者や目的を説明できない |
忘年会・新年会・歓送迎会など場面別の考え方
懇親会は開かれる場面もさまざまです。場面ごとに、経費にできるか、どの科目になりやすいかの目安は次のように整理できます。全従業員が参加できる社内行事は福利厚生費、取引先が入る会食は交際費、というのが大きな分かれ目です。
▼ 場面別に見る懇親会費の経費可否と勘定科目の目安
| 場面 | 経費可否の目安 | なりやすい勘定科目 |
|---|---|---|
| 忘年会・新年会・歓送迎会(全従業員対象) | 経費にできる | 福利厚生費 |
| 社内の一部部署・有志だけの飲み会 | 経費にできる場合がある | 交際費または社内飲食費(給与とされることも) |
| 取引先との会食・接待 | 経費にできる | 交際費(1人1万円以下は会議費・飲食費) |
| 二次会・三次会 | 一次会と分けて判定 | 参加者・金額しだいで交際費など |
二次会や三次会は、参加者や目的が一次会と変わることが多いため、原則として一次会とは分けて判断します。参加者が絞られたり金額が大きくなったりすると、扱いが変わることがあるためです。ただし、同じ日に同じメンバーで続けて行うなど実質的に一体とみなされる場合は、合算して判断されることもあります。各場面の詳しい科目の考え方は、次の章から順に見ていきます。
懇親会費の勘定科目は主に4つ 交際費・福利厚生費・会議費・諸会費
懇親会費の勘定科目は、主に交際費・福利厚生費・会議費・諸会費の4つに分かれます。どれになるかを決めるのは、参加者が社外か社内か、全従業員が対象か、会議に付随するか、団体の会費に含まれるか、という4つの視点です。まずは全体像から見ていきましょう。

交際費になるケース 社外・取引先が参加する懇親会
取引先や仕入先、顧客など社外の人が参加する懇親会は、原則として交際費になります。事業上の関係づくりや接待を目的とした飲食費が交際費にあたるためです。得意先を招いた懇親会や、会費制のパーティーの費用もここに含まれます。
交際費等とは、得意先や仕入先など事業に関係のある者に対する接待やもてなし、慰安などのために支出する費用です。法人税では、この交際費等のうち一部しか損金に算入できません。 出典:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月15日)
ただし、社外の人が入る飲食でも、1人あたりの金額が1万円以下であれば税務上は交際費等から除外され、金額を気にせず損金にできます。ここでの損金とは、税金の計算上で費用として認められる金額のことです。帳簿上の勘定科目は会社の運用によって決め、交際費のままとするほか、会議費や飲食費とすることもあります。
この1万円以下の扱いを使うには、帳簿や領収書に一定の事項を残す必要があります。具体的には、飲食した年月日、参加した相手先の氏名や関係、参加人数、金額と店名です。金額基準の詳細は後の章で整理します。
福利厚生費になるケース 全従業員が対象の懇親会
社内の従業員だけで開き、全従業員が参加できる懇親会は福利厚生費になります。忘年会や新年会、歓送迎会などが代表例です。要件は、全従業員を対象にしていること、そして金額が社会通念上妥当であることの2つです。
参加が任意で当日に欠席者がいても、全員に案内が出ていれば福利厚生費として扱えます。一方で、役員や一部の部署・有志だけで開く飲食は福利厚生費として認められにくい点に注意が必要です。特定の人だけが利益を受ける飲食は給与(現物給与)とみなされ、源泉徴収の対象になることがあります。金額が高額だったり開催が頻繁すぎたりする場合も、福利厚生費ではなく給与として課税されることがあります。
会議費になるケース 会議に付随し1人1万円以下
会議に付随して出される軽い飲食は会議費になります。打ち合わせや商談の場で提供する食事・弁当・お茶菓子などが該当します。判断の軸は、会議に通常必要な範囲の飲食かどうかで、実務では1人あたり1万円以下が一つの目安になります。この1万円は、もともと社外の接待飲食費を交際費等から外すための基準ですが、会議に付随する少額の飲食を会議費として扱う際の目安としても使われます。
注意したいのは、会議のあとに場所を変えて開く懇親会は、会議費ではなく交際費や福利厚生費で判断する点です。会議そのものに付随する飲食かどうかが、会議費にあたるかの境目になります。
交際費と会議費は混同されやすい科目です。取引先との飲食でも、会議や商談に付随し1人1万円以下なら会議費、それを超える接待中心の会食なら交際費、というのが基本的な分かれ目になります。損金の扱いも異なるため、どちらにあたるかは金額と目的の両面から判断します。
諸会費になるケース 外部団体・加盟店会・学会などの会費
業界団体や商工会議所、加盟店会、学会などに支払う会費や年会費のうち、団体の通常の運営のための会費は諸会費になります。会員として団体に所属するための費用であり、特定の飲食への対価ではないためです。懇親会費が明示されず年会費に含まれている場合も、まずは諸会費で処理するのが基本です。
ただし、会費のなかに懇親会や飲食の費用がはっきり含まれている場合や、懇親・接待の色合いが強い場合は、その部分が交際費になることがあります。会費に飲食などの対価性があるかどうかで、諸会費か交際費かが分かれます。対価性とは、支払った額に見合う飲食などの見返りがあるかどうかを指します。外部団体の会費は見落とされやすいので、内訳を確認しておくと安全です。
なお、ロータリークラブやライオンズクラブといった奉仕団体の会費は、諸会費ではなく交際費として扱うのが通例です。団体の性格や会費の内訳によって科目が変わるため、団体名だけで判断せず、何のための会費かを確認します。
たとえば、加盟店会に支払う年会費のように、団体を運営するための通常会費であれば諸会費で処理します。一方で、その団体が開く懇親会に別途参加費を支払う場合や、年会費のうち懇親会費の金額が案内に明示されている場合は、その懇親会費の部分を交際費として扱います。同じ団体への支払いでも、通常会費と懇親会費を分けて考えるのがポイントです。判断に迷うときは、後述する消費税の対価性の考え方とあわせて確認してください。
判定フローで見る懇親会費の勘定科目の決め方
懇親会費の勘定科目は、いくつかの質問に順番に答えていくと決められます。判定の順番は、外部団体の会費か、社外の人が参加するか、社内の全員が対象か、会議に付随するか、という流れです。次のフローで自分のケースを当てはめてみてください。

フローで大枠が決まったら、金額基準や記録の要件を合わせて確認します。社外が参加する懇親会は原則として交際費ですが、1人1万円以下の飲食であれば会議費や飲食費として扱う選択肢もあります。詳しくは次の早見表と金額基準の章で確認してください。
参加者・ケース別の勘定科目 早見表
ここまでの判断を、参加者やケースごとに一覧で確認できるようまとめます。自分の懇親会がどの行にあたるかを探し、想定される勘定科目と必要な書類の目安を確認してください。
▼ 参加者・ケース別に見る懇親会費の勘定科目 早見表
| ケース | 想定される勘定科目 | 必要な書類・記録の目安 |
|---|---|---|
| 社内全員が対象(忘年会・新年会・歓送迎会) | 福利厚生費 | 案内・領収書・参加対象が全員と分かる記録 |
| 社内の一部部署・有志のみ | 交際費または社内飲食費(給与となる場合あり) | 参加者名簿・目的・領収書 |
| 取引先との会食(1人1万円超) | 交際費 | 参加者名簿(相手先・人数)・領収書 |
| 取引先との会食(1人1万円以下) | 会議費・飲食費 | 参加者・目的を記した領収書 |
| 異業種交流会・情報交換会 | 交際費(会議中心なら会議費) | 主催・目的・参加者の記録 |
| 外部団体・加盟店会の会費に含まれる | 諸会費(懇親色が強ければ交際費) | 会費の案内・内訳 |
| 総会後の懇親会 | 参加者しだいで交際費・福利厚生費など | 総会案内・参加者・領収書 |
| 学会・セミナー後の懇親会(別途の参加費) | 交際費・研修費など目的で判断 | 開催案内・領収書 |
| 個人事業主が事業関係で参加 | 接待交際費など | 事業との関連が分かる記録・領収書 |
個人事業主が懇親会に参加した場合
個人事業主が事業に関わる懇親会へ出席したときも、その費用は接待交際費などで経費にできます。取引先との関係づくりや情報交換など、事業とのつながりを説明できることが条件です。プライベートな集まりと混同しないよう、参加者と目的を記録しておきます。
法人の交際費には損金にできる上限がありますが、個人事業主の交際費に金額の上限はありません。事業に必要な支出であれば、金額の多寡だけで否認されるわけではないためです。ただし上限が無いといっても、事業との関連が薄い支出や私的な飲食は経費にできません。事業とプライベートが混ざる場合は、事業に関係する部分だけを家事按分で経費にします。
懇親会費の金額基準 5,000円・10,000円と2024年改正のポイント
懇親会費で金額を判断する軸になるのが、1人あたり1万円という基準です。社外の接待飲食費は、1人1万円以下なら税務上の交際費等から外せます。この1万円は、2024年度(令和6年度)の税制改正で、それまでの5,000円から引き上げられた現行の基準です。つまり5,000円は改正前の旧基準で、2024年4月以降に支出する費用は1万円で判断します。
接待飲食費のうち1人あたり10,000円以下のものを交際費等の範囲から除外する基準は、令和6年(2024年)4月1日以後に支出する費用について、従来の5,000円から10,000円へ引き上げられました。 出典:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月15日)
▼ 懇親会費に関わる金額基準の整理
| 基準 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 1人1万円以下 | 社外を含む接待飲食費 | 交際費等から除外し、会議費・飲食費として損金にできる(2024年4月以降) |
| 会議費の1万円 | 会議に付随する飲食 | 1人1万円以下で会議費として計上できる目安 |
| 社内の福利厚生費 | 全従業員対象の社内行事 | 明確な金額基準はなく、社会通念上妥当な範囲かで判断 |
1万円以下かどうかは1人あたりで判断します。1人あたりの金額は、実際に参加した人数で割って求めます。判定に使う金額は、自社が税抜経理なら税抜額、税込経理なら税込額と、経理方式にそろえます。一次会と二次会を分けて開いた場合は、それぞれで1人あたりの金額を見ます。社内の福利厚生費には明確な金額の線引きはなく、常識的な範囲におさまっているかで判断します。
金額基準とあわせて知っておきたいのが、交際費になった場合の損金算入の枠です。法人が支出した交際費等は、原則として損金に算入できません。ただし、資本金1億円以下などの中小法人には年800万円までを損金にできる定額控除の枠があります。1人1万円以下の接待飲食費はこの枠を使わずに損金にできるため、まず1万円以下で処理できるかを確認すると、800万円の枠を他の交際費に回せます。なお、資本金の大きい法人でも、接待飲食費の50%は損金に算入できます(資本金100億円超の法人は対象外)。
資本金1億円以下などの中小法人は、支出した交際費等のうち年800万円までの金額を損金に算入できます。 出典:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(最終確認日:2026年7月15日)
懇親会費の科目別の仕訳例 会社負担・一部負担
懇親会費は、どの勘定科目にあたるかが決まれば仕訳は難しくありません。ここでは代表的なパターンを科目別に示します。いずれも会社が費用を負担し、現金または預金で支払った前提の例です。
▼ 懇親会費の科目別 仕訳例(会社負担)
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 取引先との会食を会社負担(1人1万円超) | 交際費 50,000 | 現金・預金 50,000 |
| 全従業員対象の忘年会を会社負担 | 福利厚生費 100,000 | 現金・預金 100,000 |
| 会議に付随する飲食(1人1万円以下) | 会議費 8,000 | 現金・預金 8,000 |
| 外部団体の年会費を支払い | 諸会費 30,000 | 現金・預金 30,000 |
従業員から会費を一部集めた場合は、集めた分の扱いに2つの方法があります。1つは、会社負担分だけを費用に計上する方法です。会社が10万円を支払い従業員から3万円を集めたなら、差額の7万円だけを福利厚生費などで計上します。もう1つは、支払った10万円を全額費用に計上し、集めた3万円を雑収入(本業以外の細かな収入)として処理する方法です。どちらでも会社の実質負担額は変わらないので、社内の会計方針にそろえれば問題ありません。会社が負担した分の領収書は保管しておきます。
懇親会費を経費計上するときの注意点 領収書・参加者名簿・税務調査
懇親会費で否認を避けるうえで最も大切なのは記録です。参加者・目的・金額を残していれば、業務目的の懇親会費は認められやすくなります。とくに交際費は、誰と、何のために開いたかが説明できるかどうかが問われます。
領収書には、日付や金額だけでなく、参加した相手先や人数、目的をメモとして残しておきます。全従業員対象の福利厚生費なら、全員に案内した記録を残します。私的な飲食と混同しないことも重要で、家族や友人との支出を紛れ込ませると全体の信頼性が下がります。
▼ 税務調査で見られやすい記録のポイント
| 確認する記録 | 内容 |
|---|---|
| 領収書 | 日付・金額・店名に加え、相手先・人数・目的をメモ |
| 参加者名簿 | 交際費は相手先と人数、社内行事は対象範囲 |
| 支出の目的 | 業務との関連(接待・親睦・会議など) |
| 頻度・金額 | 社会通念上妥当な範囲か |
税務調査では、参加者・金額・頻度が確認されることがあります。こうした記録を紙やスマートフォンで一件ずつ残すのは手間がかかりますが、領収書の撮影とデータ化を仕組み化しておくと、懇親会費の申請や集計の負担を減らせます。経費精算を電子化する方法は、記事の最後で改めて触れます。
懇親会の会費・年会費とインボイス・消費税の扱い
懇親会の会費や年会費は、消費税の扱いも科目と同じく対価性で決まります。飲食などの対価としての性格がある会費は課税仕入れ(消費税がかかる支払い)となり、仕入税額控除(支払った消費税を差し引く仕組み)を受けるにはインボイス(適格請求書)の保存が必要です。一方、団体の通常運営のための会費のように明確な対価性がないものは、不課税(そもそも消費税の対象外)として扱われます。
同業者団体や組合などがその団体としての通常の業務運営のために経常的に必要な費用を会員に分担させる会費は、原則として対価性がなく、消費税の課税対象になりません。会費に飲食などの対価性がある場合は課税の対象となります。 出典:国税庁 タックスアンサー No.6467 会費や入会金の仕入税額控除(最終確認日:2026年7月15日)
注意したいのが、対価性はあってもインボイスを受け取れない会費です。相手が適格請求書発行事業者(インボイスを発行できる登録事業者)でない任意団体などの場合、原則として仕入税額控除はできません。ただし経過措置により、2026年9月末までは支払った消費税相当額の80%、2029年9月末までは50%を控除できます。
1つの会費に、団体の運営費と懇親会費など複数の目的が混ざっているときは、内訳に応じて分けて考えます。取引先へのお車代や寸志なども、対価性の有無で課税か不課税かが変わります。判断に迷うときは、会費の案内や規約で内訳を確認するのが確実です。
懇親会費など経費の処理をラクにするならTOKIUM
懇親会費の勘定科目は、参加者と目的、金額、そして外部団体の会費かどうかで決まります。社外が参加するなら交際費、全従業員が対象なら福利厚生費、会議に付随するなら会議費、団体の会費に含まれるなら諸会費が基本です。1人1万円以下かどうかで交際費と会議費が分かれる点と、参加者・目的・金額の記録を残す点を押さえておけば、多くのケースは迷わず判断できます。
とはいえ、懇親会費は場面ごとに科目が変わり、領収書の保管や参加者名簿の作成、会費の内訳確認など、こまかな手間が積み重なります。
こうした支払いを法人カードなどでキャッシュレスにすると、現金の管理や小口現金の出納といった手間は確かに減ります。ただし、支払いそのものが無くなるわけではありません。利用明細の確認、領収書の回収、科目ごとの仕訳、そして幹事が立て替えたときの精算といった作業は、そのまま経理の手元に残ります。
TOKIUMが提供する経費精算は、この“残る業務”の受け皿です。紙の領収書はスマートフォンで撮影するだけでデータ化され、明細との突き合わせから申請、仕訳までを一つの流れにまとめられます。手間を現場から経理へ付け替えるのではなく、記録と処理そのものを減らせるのが強みです。懇親会費をはじめ経費の処理を見直したい方は、TOKIUMの経費精算の資料をぜひご覧ください。
よくある質問 懇親会費の勘定科目に関するFAQ
懇親会費は何費になりますか
参加者と目的で変わります。社外の取引先が参加するなら交際費、全従業員が対象の社内行事なら福利厚生費、会議に付随する軽い飲食なら会議費、外部団体の会費に含まれるなら諸会費が基本です。まずは誰が参加したかで大きく判断します。
社員だけの飲み会は経費にできますか
社内で全従業員に参加の機会がある懇親会なら、費用は福利厚生費で計上できます。一方、一部の部署や有志だけで開く飲み会は、交際費や社内飲食費となり、内容によっては給与として扱われることもあります。全員に開かれているかどうかが分かれ目です。
懇親会費は非課税ですか
懇親会そのものの飲食費は消費税の課税対象で、非課税ではありません。ただし、外部団体の会費のうち対価性のない通常会費は不課税として扱われます。飲食などの対価性がある会費は課税仕入れとなり、インボイスの保存が必要です。
懇親会の会費は領収書が必要ですか
必要です。経費にするには、金額を証明する領収書に加えて、参加者や目的の記録を残しておくことが求められます。とくに交際費は、相手先と人数、開催の目的を説明できる状態にしておくことで、税務調査でも認められやすくなります。
二次会や三次会も経費にできますか
一次会と分けて判断すれば、経費にできる場合があります。二次会・三次会も業務上の目的があり、参加者と金額が妥当であれば計上できます。ただし参加者が絞られたり金額が大きくなったりすると、交際費としての性格が強まる点に注意します。
個人事業主でも懇親会費を経費にできますか
できます。事業に関係する懇親会であれば、接待交際費などで経費にできます。法人と違い交際費の金額に上限はありませんが、事業との関連を説明できること、そして私的な飲食と分けて記録することが前提です。




