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会社の経費を、手元にあった自分のクレジットカードで払った。よくある場面ですが、あとで精算しようとすると「領収書は必要なのか」「カードの利用明細だけでいいのか」「勘定科目は何になるのか」と迷いがちです。
こうした立替払いの精算は、必要な書類と処理の順番さえ押さえれば難しくありません。この記事では、必要な書類の違いから記載事項、仕訳、保管期間、精算の進め方までを一度に整理します。カード払いでは領収書が発行されない場面があるため、支払いの証拠となる書類(証憑〈しょうひょう〉)を何で残すかが最初の分かれ目になります。
会社の経費を個人のクレジットカードで立て替えてもよい?
個人のクレジットカードで会社の経費を一時的に払っても、会計処理のうえでは問題ありません。従業員が会社に代わって支払い、あとで精算する「立替払い」として扱えるためです。急な出張の交通費や接待の飲食代、少額の備品購入など、会社のカードや現金が手元にない場面で自然に起こります。
ただし、経費として認めてもらうには2つの条件があります。1つは、支払いの事実を示す証憑(領収書や利用明細など)を残すこと。もう1つは、私的な支払いと混ざらないよう社内のルールに沿って精算することです。この2つが欠けると、実際に払っていても経費として否認されるおそれがあります。カード払いは現金払いと証憑の考え方が少し違うため、次の見出しから順に見ていきます。
個人立替の経費精算で必要な書類
個人立替の精算で必要な書類は、原則として「支払先が発行した領収書」か、「レシートとクレジットカードの利用明細の組み合わせ」です。カード払いでは店舗が領収書を出さないことがあるため、何を証憑として残すかを支払いの時点で決めておくと精算がスムーズになります。
クレジットカードで領収書がもらえないときの証憑
クレジットカードで支払うと、店舗側には領収書を発行する義務がありません。カード決済はその場で現金の受け渡しがなく、後日カード会社を通じてまとめて支払う仕組みのためです。そこで、店舗が発行したレシートと、カード会社の利用明細をセットで残すのが基本になります。飲食店や小売店で受け取るレシートには購入内容が記載されており、利用明細が支払いの事実を裏づけます。
領収書を受け取れる場合は、「クレジットカード利用」という但し書きがあるものにしてもらうと、支払い方法が明確になり精算時の確認が楽になります。
領収書の代わりにするときに確認する記載事項
レシートや利用明細を領収書の代わりに使うときは、次の項目がそろっているかを確認します。1つでも欠けると経費の裏づけとして弱くなります。
▼ 領収書の代わりにレシート・利用明細を使うときの確認項目
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行者 | 領収書やレシートを発行した店舗の名称 |
| 取引年月日 | 商品やサービスを購入した日付 |
| 取引内容 | 購入した商品・サービスの内容。軽減税率(8%)の対象があれば区別できること |
| 税率ごとの金額 | 8%・10%などの税率ごとに区分した合計金額と、適用税率または消費税額 |
| 宛名 | 会社名など。小売業や飲食店などが発行するレシートでは省略できる |
なお、仕入税額控除(支払った消費税を差し引く仕組み)を受ける場合は、これらに加えて登録番号(「T」で始まる13桁の番号)の記載が必要です。カード会社の利用明細ではなく、店舗が発行したレシートや領収書で確認します。

インボイス制度でのカード利用明細の扱い
クレジットカード会社が作成する利用明細は、インボイス(適格請求書)には該当しません。商品やサービスを売った店舗(売り手)が発行した書類ではないためです。仕入税額控除を受けるには、登録番号が記載された店舗発行のレシートや領収書が別に必要です。従業員個人宛のレシートや領収書でも、その立替が会社の経費だと示す立替金精算書をあわせて保存すれば、会社の仕入税額控除に使えます。
なお、一定の要件を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、2029年9月まで帳簿の保存だけで控除を受けられます(少額特例)。対象かどうかは基準期間の課税売上高などで決まるため、自社が当てはまるかを確認しておきましょう。
適格請求書の記載事項や、立替払いのときに必要な書類の考え方は、国税庁のインボイス制度の解説で確認できます。 出典:国税庁 特集 インボイス制度(最終確認日:2026年7月15日)
会社経費を個人のクレジットカードで立て替えた場合の仕訳
個人立替の仕訳は、「従業員が立て替えたとき」と「立替分を精算(返金)したとき」の2段階で考えると整理しやすくなります。会社から見ると、従業員に返すべきお金が発生し、精算でそれを支払う流れです。
立て替えたときと精算したときの仕訳
たとえば従業員が11,000円の備品を個人のカードで購入し、後日精算するケースは次のように処理します。
▼ 個人立替(備品11,000円の例)の基本的な仕訳
| 場面 | 仕訳例 |
|---|---|
| 従業員が立て替えたとき | (借方)消耗品費 11,000 / (貸方)未払金 11,000 |
| 立替分を精算して返金したとき | (借方)未払金 11,000 / (貸方)普通預金 11,000 |
会社から見ると従業員への返金義務が生じるため、貸方は未払金で処理します。実務では、精算の申請・承認のタイミングでまとめて計上する運用も一般的です。消費税を分けて記録する税抜経理では、消費税分を仮払消費税等(あとで控除する消費税を一時的に記録する科目)として計上します。
勘定科目は購入した内容に合わせて選びます。交通費なら旅費交通費、消耗品なら消耗品費、接待なら交際費というように、立て替えた費用の中身で判断します。支払い方法がカードでも現金でも、費用の勘定科目そのものは変わりません。
ポイント値引や分割払い、収入印紙の扱い
カード払いならではの論点もあります。ポイントやマイルを使って値引きされた場合は、実際に支払った金額で費用を計上します。分割払いを選んだときの手数料は、立て替えた本人の負担が原則で、会社が精算するのは本体の金額です。
クレジットカード決済の領収書には、原則として収入印紙が不要です。信用取引で金銭の受け取りがないためで、「クレジットカード利用」と明記されていることが前提になります。
クレジットカード利用の領収書に収入印紙が不要となる考え方は、国税庁の質疑応答事例で示されています。 出典:国税庁 質疑応答事例 クレジット販売の場合の領収書(最終確認日:2026年7月15日)
精算後の領収書・利用明細の保管期間と電子保存
精算が終わった領収書や利用明細は、すぐに捨てずに保管します。税務調査で支払いの根拠を求められたときに提示できるよう、保存すべき期間と、電子で受け取った明細の扱いを確認しておきます。
領収書と利用明細は原則7年保存する
法人が保存すべき帳簿書類の期間は、原則として7年です。領収書やレシート、利用明細も証憑としてこの対象に含まれます。赤字を翌年以降に繰り越す事業年度など、条件によっては最長10年の保存が必要になる場合もあります。
帳簿書類の保存期間の詳細は、国税庁の解説で確認できます。 出典:国税庁 タックスアンサー 帳簿書類等の保存期間(最終確認日:2026年7月15日)
電子で受け取った明細は電子のまま保存する
カードの利用明細をサイトやメールでダウンロードして受け取った場合、そのやり取りは電子取引に当たります。電子取引でやり取りしたデータは、電子帳簿保存法により原則として電子データのまま保存する義務があります。紙に印刷しただけの保存は原則認められません。日付・金額・取引先で検索できる状態にしておくなど、保存の要件を確認しておきましょう。
電子取引データの保存方法や要件は、国税庁の電子帳簿保存法の解説で確認できます。 出典:国税庁 電子帳簿保存法 電子取引データ保存(最終確認日:2026年7月15日)
個人立替のメリットと注意点
個人立替には利点と気をつけたい点の両方があります。まず全体像を押さえてから、特に注意したい二重計上と公私混同を見ていきます。
▼ 個人立替のメリットと気をつけたい点
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 利用明細が残るため支払いの記録を管理しやすい | 同じ支払いを二重に計上してしまうリスクがある |
| 急な支払いにもその場で対応できる | 私的な支払いと会社の経費が混ざりやすい |
| カードのポイントやマイルがたまる | 立て替えた本人が一時的に費用を負担する |
注意点のなかでも特に避けたいのが二重計上です。同じ支払いについて、カードの利用明細と店舗発行の領収書の両方で精算してしまうと、経費が二重に計上されます。証憑は1つの取引につき1組にそろえ、重複して申請しないルールを決めておくと防げます。
プライベートの買い物と会社の経費が同じカードに混在する点も、個人立替でつまずきやすいところです。明細から会社の経費分だけを正確に抜き出し、私的な支払いと分けて申請する運用にしておくと、確認の手間と申請ミスを減らせます。また、会社の支払いで貯まったポイントは立て替えた個人に帰属するため、公平性の観点から立替そのものを見直す会社もあります。
個人立替を精算する手順と領収書の宛名
個人立替の精算は、書類をそろえて申請し、承認を経て会社から返金される流れで進みます。手順と、迷いやすい領収書の宛名を確認します。
立替経費精算書の書き方と精算の流れ
精算では、立て替えた費用を「いつ・誰が・何に・いくら」使ったかがわかる形で申請します。立替経費精算書に日付・支払先・金額・内容を記入し、証憑(領収書やレシート+利用明細)を添えて提出します。提出後は経理や上長が内容を確認し、承認されたうえで会社から本人に返金されます。
精算には提出期限を設けておくと、月をまたいだ立替の滞留や記憶違いによる申請ミスを防げます。 期限と承認ルートを社内ルールとして明文化しておくと、担当者ごとの判断のばらつきもなくなります。
領収書の宛名は会社名にすべきか
会社の経費として精算する場合、領収書の宛名は、原則として会社名にします。誰の経費かが明確になり、経費としての性格がはっきりするためです。宛名が個人名や空欄でも、支払いの内容が会社の経費と確認できれば精算できるケースはありますが、社内ルールで宛名の扱いを決めておくと運用が安定します。

立替の手間をなくす経費精算の効率化ならTOKIUM
ここまで見てきたように、個人立替では書類をそろえ、記載事項を確認し、仕訳をして保管するまでの作業が発生します。この負担そのものを軽くする方法を最後に紹介します。
立替をなくそうとして支払いをカードや別の手段に切り替えても、支払いという行為自体は消えません。現金や小口の管理は減っても、利用明細の確認、領収書の回収、仕訳、そして立て替えた分の精算は経理に残ります。支払い方法を変えるだけでは、負担が別の作業に付け替わるだけです。
この「残る業務」を引き受けるのがTOKIUM経費精算です。スマートフォンで撮影した領収書やレシート、交通系ICカードの利用データをそのまま取り込み、日付・支払先・税率ごとの金額・登録番号までデータ化します。画像から文字を読み取るAI-OCRと人の確認を組み合わせ、精度99%のデータ化を保てるのが特長です。入力と確認にかかっていた時間を大きく減らせます。
TOKIUM経費精算は電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応したJIIMA認証を取得しており、取り込んだ証憑を要件に沿って電子保存できます。導入企業では、経費精算にかかる時間を大きく削減した事例も報告されています。 出典:TOKIUM経費精算 サービスサイト(最終確認日:2026年7月15日)
立替の証憑管理や仕訳に毎月時間を取られている場合は、どこまで自動化できるかを一度確認してみてください。現場の入力から経理の確認までをまとめて軽くできるのが、経費精算を仕組みで変える利点です。経費精算の効率化を検討中の方は、TOKIUM経費精算の詳しい機能や導入効果をサービスサイトでご確認ください。
会社経費の個人立替とクレジットカードの領収書まとめ
会社の経費を個人のクレジットカードで立て替えること自体は、会計上問題ありません。押さえどころは、証憑・仕訳・保管の3点です。領収書がもらえないときはレシートと利用明細をそろえ、記載事項を確認します。仕訳は未払金の計上と精算の2段階で行い、精算後の書類は原則7年保管します。
利用明細だけでは仕入税額控除の証憑にならない点や、電子で受け取った明細は電子のまま保存する点も押さえておくと、税務でのつまずきを避けられます。個人立替は「支払いのあとに残る証憑管理と仕訳をいかに軽くするか」が、経理の負担を左右します。
会社経費の個人立替に関するよくある質問
クレジットカードの利用明細は領収書の代わりになりますか?
記載事項を満たせば領収書の代わりに使えますが、利用明細だけでは不十分な場合があります。カードの利用明細は購入した商品の内容が載らないことがあるため、店舗のレシートと組み合わせて残すのが確実です。また仕入税額控除を受ける場合、利用明細はインボイスに該当しないため、登録番号のある店舗発行の領収書やレシートが別に必要です。
会社の備品を個人のクレジットカードで買ったときの仕訳は?
立て替えたときに費用(消耗品費など)と未払金を計上し、精算して返金したときに未払金を消す2段階で処理します。勘定科目は購入した備品の内容で選びます。貯まったカードのポイントで値引きされた場合は、実際に支払った金額で計上します。
自分のクレジットカードで会社の経費を立て替えても大丈夫ですか?
会計上は問題ありません。会社に代わって一時的に支払い、あとで精算する立替払いとして扱えます。ただし、支払いの証憑を残し、私的な支払いと分けて社内ルールに沿って精算することが前提になります。
領収書やレシートをなくしたときはどうすればよいですか?
まずはカードの利用明細で支払いの事実を確認します。購入内容がわかる場合は利用明細を証憑として残し、社内の規程に沿って処理します。高額なものや内容の確認が難しいものは、支払先に再発行を依頼できるかを確認し、精算のルールを経理に相談してください。





