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インボイス制度が2023年の10月から開始したが、登録申請が済んでいない。
今の時期、このようにお考えの方も多いと思います。インボイス制度に対応するためには、国税庁への登録申請を行う必要があります。
→ダウンロード:請求書電子化で「ミスなく」月次決算を実現できる理由とは?3つのメリットをご紹介
まず結論からお伝えします。インボイスの登録申請書(正式名称は「適格請求書発行事業者の登録申請書」)は、国税庁のウェブサイトで公開されており、無料でダウンロードできます。国税庁はe-Taxでの作成・提出を案内していますが、書面で作成して郵送することもできます。入手先・提出先と、登録通知が届くまでの目安は下表のとおりです。
| 申請の方法 | 申請書の入手先 | 提出先 | 登録通知までの目安 |
|---|---|---|---|
| e-Tax(電子申請) | ダウンロード不要(e-Tax上で作成) | e-Taxで電子送信 | 約1か月 |
| 書面(郵送) | 国税庁サイトからダウンロード(Excel版・PDF版) | 納税地を管轄するインボイス登録センターへ郵送 | 約1.5か月 |
※上記の期間は標準的な目安であり、通知までの期間を保証するものではありません。また直近の申請・登録状況をもとにした推計のため、今後変更される場合があります。
出典:国税庁「各局(所)インボイス登録センターのご案内」(最終確認日:2026年8月6日)
本記事では、インボイス制度の登録申請の手順2ステップを解説すると共に、いつまでに申請すべきかなど、よくある疑問についても解説していきます。
登録申請書を簡単に作成できるフォームについてもご紹介しているので、ぜひ最後まで参考にしてください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税による仕入税額控除を受けるために、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)の保存が要件となる制度のことです。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度が始まる前、2023年9月30日までは「区分記載請求書等保存方式」が採用されていました。適用税率ごとに区分した請求書(納品書や領収書等でも可)と、税率ごとに区分して記帳した帳簿を保存すれば、仕入税額控除の適用を受けられたのです。しかし2023年10月1日のインボイス制度開始以降は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として「適格請求書(=インボイス)」の保存が必要です。
インボイス制度の詳細についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
●インボイス制度の全体像に関する記事はこちら
インボイス制度の登録申請をしないとどうなる?
インボイス制度の登録申請をしないとどうなるのか、についても簡単に解説します。
インボイス制度の登録申請をしない場合、自社で発行した請求書が仕入税額控除の対象になりません。つまり、取引先の企業は仕入税額控除を受けられないため、消費税の納税額が増えてしまいます。そのため、適格請求書発行事業者ではない事業者(=インボイス制度に対応していない事業者)との取引は敬遠され、取引自体を停止されるリスクも出てくるでしょう。
一方で、販売先が一般消費者・免税事業者・簡易課税事業者のみの場合は、仕入税額控除の問題はないので、登録をしなくても特に問題ありません。
●仕入税額控除の適用要件に関する記事はこちら
登録申請の期限はいつまで?
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。同日時点で適格請求書を発行できる事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請を終えておく必要がありました。

なお、これから登録を受ける場合、登録の効力は税務署長が登録をした日から生じます。ただし、免税事業者が経過措置(平成28年改正法附則第44条第4項)の適用を受けて登録する場合は例外です。提出日から15日以降の日を「登録希望日」として登録申請書に記載すれば、その日から登録を受けられます。
出典:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」(最終確認日:2026年8月6日)
登録するかどうかを判断するうえでは、登録しなかった場合に取引先側で適用される経過措置も押さえておく必要があります。インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置は令和8年度(2026年度)税制改正で2年延長され、2023年10月1日から2031年9月30日までの計8年間となりました。控除できる割合は次のとおり4段階で縮小し、2026年10月1日からは80%から70%に下がります。
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(最終確認日:2026年8月6日)
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降(経過措置の終了後) | 控除不可(原則) |
80%か70%かは、課税仕入れを行った日が上表のどの期間に属するかで決まります。また、この経過措置には保存要件があります。区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等を保存し、あわせて帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(例:「80%控除対象」)を記載してください。2026年10月1日以降は、この帳簿の記載も「70%控除対象」へ切り替えます。
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(最終確認日:2026年8月6日)
経過措置を含めたスケジュールについては、下記記事を参考にしてください。
●インボイス制度の開始時期と経過措置に関する記事はこちら
●インボイス制度の経過措置に関する記事はこちら
インボイス制度の登録申請書はどこでもらえる?
冒頭でも触れたとおり、申請書の入手先は国税庁のウェブサイトです。ここでは、具体的なリンクをまとめて掲載します。
- 国税庁の詳細ページ:「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
- インボイス制度の登録申請書(Excel):「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」 ※画面上で入力できる現行の様式です。
- インボイス制度の登録申請書(PDF):「ケース別登録申請書(フローチャート)」(個人事業者・法人用) ※端末の環境によってはExcelファイルが開けない場合があります。そのときはこちらから該当するPDF様式をご利用ください。
- 書き方の解説:「登録申請書の記載要領」(PDF)
別の申請方法として、e-Taxソフトでもインボイス制度の登録申請が可能です。e-Taxでの電子申請を行いたい方は、下記ページからお進みください。
- 国税庁のe-Taxページ:「インボイス発行事業者登録申請手続」
【e-Taxでの申請のために、事前に準備が必要なもの】
・電子証明書(マイナンバーカード等)
・利用者識別番号(e-Taxを使用するために必要な16桁の番号)
※利用者識別番号は、初めて利用する場合は「e-Taxソフト(WEB版)」で取得できます。
インボイス制度の登録申請の手順は2ステップ
インボイス制度の登録申請は、たったの2ステップで完了します。手順について難しく考える必要はないので、ご安心ください。
1. 登録申請書の作成
まず、上述の国税庁のページより、適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードし、必要事項を記入していきます。記入する内容としては、下記の項目があります。
・住所(法人の場合は登記情報をもとに、本店または主たる事務所の所在地を記入)
・納税地
・氏名又は名称(登記情報をもとに記入)
・代表者氏名(法人の場合のみ)
・法人番号
・事業者区分(課税事業者又は免税事業者)
・登録要件の確認
記入内容に漏れや間違いがある場合、審査が通らず、申請をし直す必要が出てきます。申請をし直す場合、登録完了までに想定以上の時間が掛かってしまうので注意が必要です。下記の登録申請書の記載例(国税庁提供)で紹介されている書き方を参考に、丁寧に進めていきましょう。
2. 国税庁へ提出
登録申請書ができあがったら、国税庁へ提出します。e-Taxで作成した場合は、そのまま画面上から電子送信すれば提出完了です。紙で作成した申請書を提出する場合は、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送します。自分の管轄がどこかは、下記のリンクから確認できます。
インボイス登録センターの管轄地域
以上のたった2ステップで、インボイス制度の登録申請は完了します。
審査が通った後は、取引先に登録番号や受領・交付方法の通知連絡を行うようにしましょう。このとき、国税庁からの登録通知は電子データで受け取っておくのがおすすめです。通知データをそのまま取引先へ渡せるため、取引先側でも書面での保存が不要になり、改ざんがないことを容易に確認できるようになります。
下記リンクでは、インボイス制度への対応ができるシステムを比較した資料を無料配布しています。インボイス制度の対応をしながらも業務を効率化したい、という方はぜひご覧ください。
【関連する無料ガイドブック】
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インボイス登録後の準備
最後に、インボイスの登録後にどのような準備が必要かについても解説していきます。
インボイス制度と併せて、電子帳簿保存法への対応も踏まえた実際の運用を考えると、インボイス(適格請求書)の保存にはシステムが必要であると言えるでしょう。
●電子帳簿保存法の対象書類と改正点に関する記事はこちら
インボイス制度は保存する請求書の内容を規定する一方、電子帳簿保存法は保存そのもののルールを規定しています。したがって、インボイス制度に対応したからといって、電帳法に沿った形で保存ができていなければ、法対応は不十分ということになります。
インボイス制度対応の指針とシステム導入の必要性については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
●インボイス制度のシステム対応に関する記事はこちら
また、インボイス制度と電子帳簿保存法への対応を機に、多くの企業では請求書受領システムの導入を始めています。請求書の受領とデータ化に加え、適格請求書発行事業者の登録番号の照合作業を大幅に効率化できるようなシステムがよいでしょう。例として一つご紹介します。
代表的な請求書受領サービス 「TOKIUMインボイス」は、紙やメール・ウェブシステム経由で届くあらゆる形式の請求書を受領代行し、請求書の確認・処理を電子化するサービスです。
請求書の受け取り・スキャン・データ化・原本管理まですべて代行され、システム上で一元管理できるため、ペーパーレス化と同時に請求書支払いにかける時間を約1/5にまで削減できます。さらに、受け取った請求書はインボイス制度・電子帳簿保存法に対応する形で保管されるため、法対応に関する追加の手間をなくせる点も魅力です。

TOKIUMインボイスは、電子帳簿保存法に対応したシステムの証であるJIIMA認証を受けるだけでなく、認証機関である日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が実際に導入し、利用しているサービスです。
月額費用は、基本利用料(1万円〜)+請求書の件数に基づく従量制で決まります。また、利用できるアカウント数が無制限のため、利用者数が多い場合も追加料金が一切かかりません。したがって、企業規模に関わらず、最小限のコストで請求書業務を効率化できます。
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まとめ
インボイス制度の登録申請の手順2ステップを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
インボイス制度と聞くと、複雑な申請ステップを想像してしまいますが、登録自体は意外にシンプルです。
また、制度開始後の運用においては、システムの活用を通した業務効率化・DX化にも取り組んでいくようにしましょう。



